2016,10,03, Monday
数年前にあった税務訴訟の判例なのですが、贈与税の申告にあたり贈与を受けた土地について
贈与された時点では駐車場及び資材置場として利用されているにもかかわらず、自用地の評価
でなく借地権割合分を減額して申告し、更正処分を受け訴訟を起こしたというものです。
駐車場として利用していたのであれば確かに自用地評価なのでしょうが、実は昭和時代の30
数年前に建物所有を目的とした賃貸借契約(贈与時にはすでにその建物は火災により消滅して
いる)により旧借地法に規定する借地権がうってあると認められるものだということで、判決は
納税者側の主張が認められ更正処分は取消しとなったそうです。
細かい論点については旧借地法の規定にあるものでここでは割愛しますが、土地を借りて
いたのが贈与者と関係のある同族会社であり、過去に権利金等の一時金の支払いもなく、
「相当の地代」ほどの地代の支払いもなく(賃貸借契約と認められる程度の地代だそうです)、
「土地の無償返還に関する届出書」の提出もないとのことで、借地権部分の減額は認められた
のはいいが、それなら土地を借りている同族会社に借地権の認定課税があるのでは?と一瞬
思いましたが、30数年前にうたれた借地権ということで、その30年後に認定課税することは
「時効」だということなのでしょう。
ちなみになぜこのようなケースで法人に対し借地権の認定課税という問題が発生するかというと、
例えば個人の土地に法人が建物を建てようとする場合、当然個人たる地主はタダでその土地を
使わせる訳がなく、地主は売るもしくは借地権を設定してその対価を得ることとなるはずであり、
その支払いがないということはその支払いを免除されたこととなり法人としては払わずに済んだ
借地権分について受増益を計上するべきいうのが法人税法上の考えなのでしょう。
ただ、権利金の相場が土地の実勢価格の6割7割となるとすぐにそれを払うことができない
という事情があったりすると権利金の代わりに通常支払う地代と比べかなり高額(ざっと更地
価額の年6%)であるが「相当の地代」を払うという方法や将来的に土地が無償で返還する旨
である「土地の無償返還に関する届出書」を税務署に提出することにより権利金の認定課税は
免れます。
昭和の頃にうたれた借地権は今回のケースのように税務署の課税漏れみたいなことも多々
あったようですが、現在は登記情報についてはコンピュータ管理されており個人の土地の上に
法人が建物を建てたという情報についてもきっと当局は目を光らせていることでしょうし、
もし今後その様なケースがありましたらその後の相続税等のことも並行して想定しながら慎重に
判断せざるを得なくなることでしょう。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,09,02, Friday
顧門先の方から、「会社で自社株を買い戻したい!」との相談を受け、「ん、みなし配当が発生?」と
いう事があったので、みなし配当と税金の関係を復習してみました。
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が
利益配当であるとみなされる収益であり、そのため法人税法、あるいは所得税法上も
配当金と同じように扱われ、税務処理の際、益金不算入の原則が適用されます。
株式の発行法人による自己株式取得に伴って金銭等を交付した場合(一定の場合を除く。)には、
その譲渡株数分の資本金額を超える部分についてはみなし配当とされ、受取配当等の益金
不算入制度により、一部または全部が益金不算入となります。(なお、みなし配当以外の部分は
譲渡益として処理され、課税対象となります。)
自己株式を取得した法人については、みなし配当は所得税法上の配当所得にあたるため、
購入代金の支払者(金銭等を交付した者)が支払い(交付)の際、所得税を源泉徴収(非上場
株式の場合 20.42%)し、翌月 10 日までに納付する必要があります。
株式を売ったのが法人の場合には、みなし配当は受取配当金として処理され、定められた
算出方法によって導き出された金額が所得から差し引かれます。なお、源泉徴収税額は
法人税の控除対象となります。
株式を売ったのが個人の場合には、みなし配当は配当所得となり、配当控除を受けることが
できます。
株主からその発行法人への、自己株式としての株式の引渡しは、その株主が法人・個人に
かかわらず、証券市場での買入による取得を除いて、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
そして、発行法人における自己株式の取得に対する消費税法上の取扱いは、株主における
取扱いと対応し、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
いずれの場合も消費税法上の非課税取引とはならず、いわゆる不課税取引となります。
東京本部 根生 隆行
2016,07,15, Friday
中小企業などの生産性向上を支援する「中小企業等経営強化法」が7月1日に施行されました。
この制度によって
1)機械装置の固定資産税半減特例が受けられます。
2)資金調達に関する支援を受けることができるようになります。
特に、1)の固定資産税の減税は、平成28年7月1日以後に中小企業等が取得する機械装置について、
一定の手続きを行うことによって、原則3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます。
【対象となる機械装置】
対象となる機械装置は、次の①~③までのすべてに該当するものです
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均で
1%以上向上するもの
③1台または1基の取得価格が160万円以上のもの
生産性向上設備投資促進税制のA類型とほぼ同様の要件となっていますが、販売開始年度が
取得年度・その前年度のモデルという要件がないため緩和されたものとなっています。
ただし、手続きについてはA類型に比べて煩雑な部分もあります。
【摘要を受けるための手続き】
①工業会等から「証明書」を入手します。
・製造メーカーの発行申請から発行まで数日~2か月必要
②「経営力工場計画(実質2枚)」を策定
・中小企業等の経営強化に関する基本方針や事業分野別指針に沿ったもの
※機械等の取得後に計画を提出する場合、取得日から60日以内に受理される必要があります。
③事業分野別の種無題時に計画申請 → 認定
・計画申請から認定まで最大30日
※機械装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合減税の期間は2年になってしまいます。
④償却資産申告書に書類添付(~翌年1月末)
当社では機械装置の固定資産税半減特例の申請手続きのお手伝いも行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
茨城本部 香川
2016,07,01, Friday
国土交通省においては、適切な管理が行われていない空家が、防災面・衛生面・景観などの点で
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして、空家対策に関するガイドラインを制定
する等で進められています。
課税面では、特定空家として認定された場合には住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産
税が大幅に増額されます。
特定空家とは、空家のうち倒壊のおそれや、衛生上有害となるおそれ、著しく景観を損なうなどの状態にある空家です。
上記の固定資産税の課税強化に加えて、平成28年度税制改正においては、空家を譲渡した場合の
特別控除措置が定められました。
あの手この手で空家を減らそうと飴とムチを使って、我々を誘導しようとしている様が見て取れます。
空き家対策として、一定の要件を満たした場合において、相続で取得した土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円の特別控除が認められました。
※相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及び相続
開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地などを相続又は
遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合
には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることと
されました。
★対象者:相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
★対象財産:被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等※
※ただし、相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことが
あるものは対象外
★譲渡要件:相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、
①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の
敷地等を譲渡した場合
または
②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合
★譲渡価額制限:譲渡価額が1億円を超えないこと
★適用期間:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
相続人毎に適用されるため、複数人で相続した場合には各相続人に3,000万円特別控除が適用でき
ます。
税制の特例を賢く活用して無駄な税金を負担することがないようにしましょう。
少しでも記載内容がお役に立つことが出来れば幸いです。
不明点などがあれば、税理士法人優和 各本部までお問い合わせください。
茨城本部 楢原 英治
2016,06,02, Thursday
それなりに成功を収めた中小企業のオーナー社長が次に考えることといえば、
やはり事業の承継でしょうか。
中にはM&Aや親族外承継といったケースもありますが、多くのオーナー社長としてみると
できれば親族内での承継を望まれる方が多いのではないでしょうか。
希望通り親族内での承継者が決まったとして、次の問題はその会社の株式をどのように
承継していくかということでしょうか。
オーナー社長もそれなりに若く10年20年のスパンで株式の承継を考えるのならば、
毎年基礎控除の範囲内もしくはそれに近い価額での暦年贈与を繰り返すという手法が
ひとつの王道としてあります。
ですが、残念ながらオーナー社長もそれなりの年齢で、かと言って年々評価の上がっていく
株価について無策のまま来るべき相続税課税時期の評価に身を委ねるのはあまりにも
リスキーだということで、金融機関等は後継者が資産管理会社を作り、そこにオーナー
社長の所有する株式の買取資金を融資してオーナー社長は後継者が出資する資産管理
会社に対し株式を譲渡するというスキームを提案されることが多く見受けられます。
ここで注意するべき点は、株式の評価方法です。
個人が会社に株式を譲渡する場合の株価は相続贈与等で用いられる、いわゆる財産
評価基本通達(以降財基通という)に基づくものとは若干異なるという点です。基本的には
財基通をベースとしての評価であるのですが、株価の算定にあたり財基通を用いた場合
よりも評価が高くなる可能性が極めて高く、万が一財基通で評価してしまった場合、
時価との差額が2分の1以上の開きがあると時価で譲渡があったとみなして譲渡所得の
申告をすることとなり、当然資産管理会社に対しては同様に法人として受贈益が発生するし、
更には低額で譲渡したということで資産管理会社の株価が上昇したという事実に対して、
オーナー社長から資産管理会社の出資者たる後継者に対するみなし贈与であると認定
される可能性もありそうです。
所得税基本通達通りに評価すれば確かに加算税等の課税は逃れられますが、当初
想定していた金額よりも多額の買取資金が必要となり、譲渡所得に対する税金や借入
利息も膨らみ終わってみたら無策のまま相続を迎え、相続税を払ったほうがコストの総額
からして安かったなんてこともないとは言い切れません。
もし、資産管理会社も使った自社株対策を立てる場合はその辺りも充分に考慮する
必要がありそうです。
埼玉本部 菅 琢嗣
2016,04,15, Friday
平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。
この改正は平成26年度の税制改正ですので、お忘れの方もおられるかもしれまんが、
特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。
改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と不動産業
を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。
さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。
ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。
経過措置が適用される事業者(法人)は次に該当する場合です。
※注)ここでの紹介は法人に限定しています。個人事業者には他の規定があります。
①平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人
②簡易課税制度の適用が開始する課税期間の初日から2年以内の期間
→2年以内とは、簡易課税制度をやめることができない期間をさします。
以上のいずれも満たす場合は、②の期間中については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
ところで皆様「経過措置」の定義はご理解していますか。
経過措置とは「できる規定」ではなく、「強制規定」、つまり、各事業者が任意で
選ぶ事が出来ない規定をいいます。
この経過措置が適用されるにもかかわらず、改正後のみなし仕入率で税額計算を
行わないように注意が必要です。
消費税は法人の方にとっては、法人税以上に身近な税金に感じておられる方も多い中、
年々、その税制が煩雑になってきています。
何かご心配なことがありましたら、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。
京都本部 太田
2016,04,01, Friday
確定申告も終わり皆様一段落といったところでしょうか。先日、相続税の関係で税務署を訪問したのですが、まだ確定申告書作成コーナーが設置されており、さらに数人が順番待ちで並んでいました。所得税、贈与税の期限は3月15日ですが、消費税の期限は3月31日となっているため、恐らく消費税の件で作成に来られたのでしょうね。
決算書を作成する際、勘定科目内訳書を作成しますが、法人税の申告書を作成する際にも内訳書を行っているでしょうか。法人税申告書別表四は税務上の損益計算書、別表五(一)は税務上の貸借対照表と言われています。申告調整がほとんどない法人は問題ないのですが、上場会社など申告調整が多数ある法人については、せめて別表五(一)の利益積立金額の内訳書(残高の計算根拠)を作成しておくべきでしょう。適正に処理をしなければいつまでも金額が残ってしまい、数年後にはなぜこの金額が残っているのか誰もわからないといったことになってしまいます。
会計・税務をきれいに整理したいという会社様は、一度税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村 真紀
2016,03,01, Tuesday
平成28年度税制改正について記載したいと思います。
項目が多岐に渡るため、今回は消費税関係に絞って記載します。
10%への消費税引き上げと同時に軽減税率の導入となりますので、経理負担の増加は
避けがたいものとなっております。以下ご確認ください。
(1) 軽減税率の対象品目について
平成29年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、軽減税率が同日より導入されます。
軽減税率は8%で、対象品目は以下になります。
1.飲食料品の譲渡(酒、外食を除く)
2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
です。
例えば、同じマクドナルドのハンバーガーを買ったとしてもテイクアウトすると
8%になりますが、店内で飲食する場合には10%となります。
新聞に関しては、定期購読している新聞は8%ですが、駅のキオスクで購入した
場合には10%となります。
(2) インボイス制度について
インボイス制度が軽減税率適用から4年経過後の平成33年4月より導入されます。
制度の流れとしては、
1.税務署に申請して事業者番号を取得する。
2.適格請求書発行事業者となるための手続きを行う。
実際の請求書には上記の事業者番号と消費税額を記載することになり、記載がない場合には
仕入税額控除が原則認められないこととなります。
ただし、上記の事業者番号は課税事業者のみが取得できるため、免税事業者からの
仕入に関しては経過措置が認められます。
平成33年~平成36年・・・仕入税額×80%
~平成39年・・・仕入税額×50%
上記の金額が経過的に仕入税額控除として認められることとなります。
なお、平成29年4月1日~平成33年3月31日までに関しては、請求書や領収書に
税率ごとの消費税額を記載することで代用します。
また、上記の4年間に関しては簡便計算が認められます(基準期間の課税売上高が
5000万円以下の企業は4年間認められ、それ以外の法人に関しては初年度のみ
認められます)。
簡便計算による軽減税率売上割合=軽減税率対象品目の仕入額/仕入総額 または
=連続10営業日の軽減税率対象品目の売上額/上記10営業日の売上総額となります。
軽減税率導入やインボイス制度の導入は中小零細企業及び会計事務所に多大な
事務負担をもたらすことが想定されます。
法案が可決成立している以上、座して待つしかありませんが、適時に情報を入手して
来たるべき日に備えるべきと思います。
茨城本部 楢原 英治
2016,02,01, Monday
中小企業のオーナー社長にとって相続対策を含めた事業承継は、
昨今喫緊の課題となっておりますが、医療法人のオーナー理事長も
全く同じ問題を抱えております。
医療法人は、医療法により認可、設立された法人であり、「会社」ではありませんが
中小企業における非上場株式と同様の意味合いを持ついわゆる「持分」というものがあり、
この「持分」を相続する場合、非上場株式と同様の評価方法によって相続財産として
評価されることとなります。
さらには、中小企業の多くに認められている相続税、贈与税の納税猶予の特例も
認められていないことからも「持分」の相続対策はかなり悩ましい問題となっております。
ただし、この「持分」については平成26年10月1日から平成29年9月30日までの間に
厚生労働大臣の認定を受けることによって持分をなしに移行することができます。
「持分」をなくすことにより、出資持分について相続税が課されないこととなり、
それならいち早く「持分」をなしにしなくては・・・と考えがちですが、
税法はそんなに甘くはありません。
相続税法第66条4項、いわゆる「みなし贈与」の規定にはしっかりその辺について
謳われており、要するに本来医療法人における持分については、持分のある社員に
対し退社時に持分に相当する金額を返還するか、医療法人解散時に残余財産を
分配することとなっているが、「持分」をなくすことによってそれらの支払義務が
なくなることから、持分を有する者から医療法人への贈与とみなされ、
医療法人を個人とみなして医療法人に対し贈与税が課税されます。
これは結局「持分」をなしにするという行為が相続税及び贈与税の負担を不当に
減少させたことによるもので、裏を返せば不当に減少させたと認められないものであれば、
これらの贈与税を回避することもできます。
ただし、その要件は、医療法人の同族親族関係者が役員等の総数の3分の1以下で
あることなど、社会医療法人の認定要件にほぼ等しいものであり、大多数の一人医師
医療法人のオーナーからすると受け入れ難い内容となっており、今後も相続対策として
持分をなしに移行することは考えづらいでしょう。
もし、この「持分なし」への移行があり得るケースとしては今まさに医療法人のオーナーに
相続が発生した場合に、その出資持分について未解決であっても相続税申告期限内までに
厚生労働省の認定を受ける(認定医療法人となる)ことによりそこから3年の間に
「持分なし」への移行期間があることから、その間に医療法人が贈与税を払うか贈与税を
払わないように不当減少要件をクリアする方策をとるといったことを相続人たちで
解決する時間稼ぎをするケースくらいでしょうか。
昭和60年の一人医療法人制度創設から約30年、当時の設立ラッシュの真っただ中にいた
医師たちの事業承継が今まさに始まろうとしています。
埼玉本部 菅 琢嗣
2015,12,15, Tuesday
平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る
消費税については、リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。
今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、
先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、「納税義務の判定」と「課税売上割合の
計算」についての事例が追加されました。
「納税義務の判定」
(照会要旨)
特定課税仕入れに該当することとなった金額は同額が課税標準の金額に含まれますが、
納税義務の判定を行う際に、この金額は基準期間における課税売上高に含まれるのでしょうか。
(回答要旨)
特定課税仕入れは課税資産の譲渡等ではないので、納税義務の判定及び簡易課税の
判定の際には含まれません。
「課税売上割合の計算」
(照会要旨)
特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算は、どのようにして行うのでしょうか。
(回答要旨)
特定課税仕入れは資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等のいずれにも該当しないため、
その金額は分母にも分子にも算入しません。
当面の間は「経過措置」として、リバースチャージ方式は課税売上割合が95%未満である
場合にのみ適用されるため、該当しない場合には申告の際には考慮する必要はありません。
ただ、あくまで「経過措置」なので、近い将来全事業者にこの規定が適用されるかもしれ
ませんので、注意が必要です。
平成29年4月1日以降の10%への税率改定と、ここ最近で消費税計算が煩雑に
なってきています。
消費税はその事前対応によって納税金額に大きな影響を及ぼす恐れのある、
とても重要な税金です。
消費税のことで何か気になることがありましたら、ぜひ、税理士法人優和まで
お問い合わせ下さい。
京都本部 太田芳樹