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相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。

先日、平成29年の路線価が出ました。

全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。
1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。
バブル期の金額を超えたそうです。

相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。
自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。
調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。
相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。


京都本部  中村 真紀

記事のカテゴリ:税務情報
借地権の認定課税を受けない方法としては、次の方法があるか思います。
Ⅰ 相当の地代(固定方式・改定方式)
Ⅱ 無償返還方式

Ⅱの「無償返還方式」とは、文字通り「土地の使用後は、土地をタダで返す。」という
契約方法です。

何点か注意すべき点があり、列挙しますと、

①契約において、当事者の一方が法人であること
②期限までに税務署に届出書を提出すること
③契約書に「無償で返す」旨を記載すること
④地代を安くしすぎないこと 等

税務署は、土地の貸し借りついて権利金を支払わないでした場合、借主は貸主から
借地権を贈与されたものとみなします。(これが「借地権の認定課税」と呼ばれるものです。)
でも、「相当の地代」を払っているならば、権利設定による利益はないものとして、
課税しませんよ、としています。(法人税法)

しかし、「相当の地代」とは、簡単にいうと「土地の価格×6%」、100%÷6%=16.66・・
→16年強で、その土地そのものが買えてしまう高額な地代です。
社長が持っている土地を自分の会社に貸し、権利金や高額の地代を払うのはおかしい!
という意見が多くあり、昭和55年に「土地の無償返還に関する届出書」制度が制定されました。
将来、土地をタダで返しますと税務署に届け出れば、借地権の認定課税はしせんよ、という制度です。

順次、注意点を見ていきたいと思います。

① 契約において、当事者の一方が法人であること
無償返還制度は、法人税法で定められている為、契約当事者の一方又は両方が法人でないと
この届出書の提出はできません。

② 期限までに税務署に届出書を提出すること
一定の届出書に一定事項を記載して、賃貸借契約書・土地の評価明細等を添付して
税務署に提出します。
その際、”借地権の設定or使用貸借契約”を選択する部分がありますので、”借地権の設定”に
○をつけ、賃貸借契約により土地の貸し借りをしています!ということを示します。
これにより貸主に相続が生じた場合、8割評価や小規模宅地等の特例の使うことが可能となります。
ところで「期限」とは?
通達上は「遅滞なく」となっていますが、専門書の解説などには原則「賃貸借契約を結んだ法人の確定申告書の提出期限まで」となっていますので、その日までには提出。

③ 契約書に「無償で返す」旨を記載すること
賃貸借契約の一種ですから、契約書を作り、「無償で返す」旨を記載します。
無償返還方式は
「貸すとき権利金をとりませんので、返すときもタダで!」という契約ですので、契約書にもその旨を
きちんと書きます。
(例)
第○○条 (無償返還について)
土地賃貸借契約を解除する際は、借主は貸主に対し、何らの対価を求めず、本土地を無償にて
返還するものとする。

④ 地代を安くしすぎないこと 
無償返還方式だと、地代は自由に決めることができます。(極論0円でもOK)
しかし、0円又は安すぎると相続が発生したとき、土地の評価が高くなってしまいます。
(使用貸借となって、自用地評価となります。)
ですから、一般的には
「固定資産税×2~3倍」といわれています。
(地代の認定という問題がありますが、ここではその説明は省略させていただきます。)

これらの注意点を踏まえ、無償返還方式を採用すれば、権利金や「相当の地代」のような
高額の地代を支払わず「借地権の認定課税」を避け、かつ、貸主に相続が発生した場合、
その土地については80%評価や小規模宅地等の特例(50%減or80%減)を適用することが
可能となります。


東京本部 根生
記事のカテゴリ:税務情報
 不動産を売却した場合、利益に対して譲渡所得が課税されます。一般的には、20%(所得税15%、
住民税5%)となり、先祖代々から保有している土地などの場合、かなりの税金が課税されることに
なります。
 最近、空き家問題が注目されていますが、税制面でもこの空き家問題を解消する策が講じられ
ました。相続等により被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から
平成31年12月31日までの間にその取得した家屋及びその敷地を売却した場合には、利益から
3,000万円を控除することができるようになりました。
要件は以下の通りです。
①相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
②売却価額が1億円以下であること。
③被相続人が1人で住んでいた家屋及びその敷地であること。(マンション等を除く)
④昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
⑤相続開始後、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。
⑥譲渡の時において耐震基準に適合する家屋であること又は家屋の全部を取り壊してから
 譲渡していること。
簡単に言うと、1軒家に一人で住んでいた方が亡くなり、空き家のまま約3年以内に売却した場合、
要件に合致すれば譲渡利益から3,000万円を控除してくれます。
ここで気をつけなければならないのは、耐震基準に適合していない家屋の場合は、売ってから
相手方が取り壊すのではなく、売る前に売る側が取り壊すことがポイントです。これを間違えると、
要件を満たさなくなるため、注意が必要です。相続が開始する前から後々どうするかを考えて
おくことが重要です。


京都本部  中村真紀
記事のカテゴリ:税務情報
Point:中古物件を購入し、住宅ローン控除を受けたいと考えている方は、購入前から
住宅ローン控除を受けるための計画が必要と考えられる。

 本日は確定申告の最終日ですが、年末調整から、確定申告にかけて住宅ローン控除の
恩恵を受けられた方も多々いることでしょう。
 中には中古物件を購入した方もいると思います。しかし、この中古物件による住宅ローン控除を
受けるためには次のような要件があります。

①耐火建築物(コンクリート造)→築25年以内
②非耐火建築物(木造)→築20年以内
③①②の年数を超えた場合の物件が耐震基準に適合すること

ここで、気を付けたいのが、③の要件です。
なぜなら、耐震基準に適合する物件であるか否かは中古住宅を売主から引き渡される以前に、
売主名義の耐震基準適合証明書を得る必要があるからです。
そのため、確定申告時期になって必要な書類を揃えるときに、この売主名義の耐震基準適合
証明書がなければ、住宅ローン控除を受けることができません。
 もっとも、引き渡し以前に、耐震基準適合証明書の仮申請書を得ることで、引き渡し後の修繕等で
耐震基準適合証明書を得ることができますが、それでも引き渡し以前に申請をする必要があります。
このように、耐震基準適合証明書は、銀行から住宅ローンの残高証明書をもらうように、
確定申告時期になって得られるものではないのです。
 以上から、これから中古物件を購入し、年末調整や確定申告で住宅ローン控除を受けようと
考えている方で、耐震基準の要件を満たす必要がある場合には、住宅の契約前から計画的に
行動する必要があると考えられます。


茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:税務情報
早いもので今年も3月に入り、確定申告でてんやわんやな時期になってきました。
さて、今回は確定申告においての重要論点である医療費控除について記載したいと思います。

医療費控除とは、自分や配偶者・親族のために医療費を支払った場合に支払金額に応じて
納付すべき税金の額を軽減してくれる制度です。
ただし、親族のための医療費支払いについては生計を一にしている必要があります。
また、医療費控除を受けるには確定申告が必要となります。

医療費の範囲は大きく8項目あるのですが、全て列挙すると長くなってしまいますので、
例示させて頂きます。迷った際は顧問税理士等にお問い合わせください。

①医師・歯科医師による診療対価⇒〇
 ただし、健康診断の費用・診断書の費用・差額ベッド代⇒×
②治療に必要な医薬品の購入費⇒〇
 風邪薬は〇、ビタミン剤や美容目的のものは×
③交通費(電車・タクシー等)⇒〇
 ただし、本人分のみ(付添人の交通費は×)
④あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術料⇒〇
 ただし、疲れを癒す等の目的だと×
上記の施術に関しては、神経痛や腰痛を治療する目的であることが必要です。

医療費控除の趣旨としては、多額の医療費を支出した人は担税力が減ることになるので、
その分だけ税額を減額するべきという点にあります。
該当する場合には、適正に申告し過大に税額を負担することがないよう留意しましょう。
またセルフメディケーション税制が平成29年1月1日より開始されています。
今後は両制度を比較して有利な税制を適用することになります。

では、花粉症が辛い・大変辛い時期になって参りましたが皆さまも御身体を大切にしてください。
本ブログがお読み頂いた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
平成29年度の税制改正大綱においては配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し等、
重要な改正がいくつかあがっておりましたが、今回は取引相場のない株式の評価の見直しに
ついてピックアップしてみました。

取引相場のない株式、いわゆる非上場株式の評価の方法のひとつに類似業種比準方式と
いうものがあり、今回の改正でこの類似業種比準方式について

(イ) 類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前
    2年間平均を加える
(ロ) 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、
    連結決算を反映させたものとする
(ハ) 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について1:1:1とする

といった改正が行われることとなりました。

(イ)については、現行の株価決定の方法に納税者選択のオプションが一つ加わったという
ことなのでどの納税者にとって有利な改正となりそうです。
(ロ)については、有利にも不利にもなる感じがして何とも言えないところでしょうか・・・。
(ハ)については、そもそも取引相場のない株式に値段をつけるという行為自体
その時価の根拠はとても乏しいものなのでしょうが、あえてその根拠を見出すとすれば、
配当金額、利益金額、簿価純資産価額が株価構成に最も影響を与えるということで
通達ではこれらを1:1:1(いわゆる3要素が同等)の比重で評価しましたが、
平成12年の通達改正以降これらの比重が1:3:1に変更となり、要するに株価形成の要素のうち
収益力が配当や純資産よりも強く影響していたということです。

だが、「昨今の上場会社のデータに基づき検証作業等をした結果」、改正前の1:1:1の比重に
戻すとのことらしいです。

株価形成の要素は、もう一度じっくり調べてみたら最近は大体同じくらいの比重だったということ
らしいですが、個人的には上場株式の株価浮沈の影響を最も受けるのは会社の業績であり、
その次に配当性向といったところだと思っているので(昨今では某国大統領の一挙手一投足が
異常に影響したりしておりますが・・・)一体どのようなデータに基づきどのような検証作業を
行ったのか知りたいところですが、株価評価が必要そうな非上場の会社のオーナー社長に
とっては概ね有利な改正なので「よし」ということなのでしょう。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
 専業主婦世帯などの所得税負担を軽くする「配偶者控除」制度の見直しをめぐり、
政府が配偶者の年収制限を「150万円以下」に引き上げることなどを盛り込む方針を固めました。
2017年度税制改正大綱に方針を盛り込み、年明けの通常国会に法律改正案を提出する予定です。

 政府の方針では、配偶者の年収の制限は現在の「103万円以下」から「150万円以下」に
引き上げ(減税)、その一方で、世帯主の年収が1120万円を超えると控除額を段階的に減らし、
1220万円で対象外とする模様(増税)。
 配偶者控除をめぐっては、専業主婦世帯を念頭においており、夫婦の働き方が多様化した
現代にそぐわないといった批判があったため、制度を廃止して夫婦であれば働き方に関係なく
適用する「夫婦控除」の導入が検討されていましたが、結局導入は見送られました。
共働きの世帯が多くなり、配偶者控除は「103万円の壁」と言われ、女性の就業意欲を下げ、
また専業主婦への過度な優遇であると批判されてもいました。
 
 個人的には、「103万円の壁」が「150万円の壁」になっただけでは、主婦の就業促進や
専業主婦の過度な優遇という考え方の根本的な解決にはならないと思います。
 配偶者控除の基準が見直されたとしても、会社独自の配偶者手当の廃止や基準見直しが
されなければ、女性の就業意欲の引き上げ効果は限定的にとどまるのではないかと思います。
(この他にも、年金や健康保険の社会保険料の支払いが義務付けられる『130万円の壁』も
存在していますし。)

 就業形態による不公平感を減らすために、各家庭が考慮された家族控除等が新設されることを
望みます。


東京本部 根生 隆行
記事のカテゴリ:税務情報
(1)制度の内容
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、
その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。

従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。
そのため、毎年従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%
(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、
影響の大きいものではないでしょうか。

(2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと
①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上に
なっていること
この要件について、法人税の改正により、平成28年度では基準年度の4%以上(中小企業者等
では3%以上)に、平成29年度では基準年度の5%以上(中小企業者等では3%以上)になって
いることが必要となります。

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

実務上、①②の計算は比較的容易に算出することができると考えられますが、③の計算は
少々複雑になっていると思います。
なぜなら、③の計算は①②の計算以外にも、前事業年度と適用年度の従業員の比較等も
必要になるからです。
例えば、前年度に在籍していた従業員が適用年度には全く在籍していなかった場合には、
前事業年度の平均給与等支給額からも控除することになります。このように、ある従業員は
比較の対象になるけれど、ある従業員は比較から対象外になるなど判別が必要になるので、
従業員数が過度に多くなった場合には実務上計算が煩雑になるのではないかと考えられます。

最後に、雇用拡大促進税制は、確かに計算が煩雑になる部分もあると考えられます。
しかし、毎期昇給等がある企業では、節税による恩恵は大きいものと考えられます。
そのため、企業は決算期に近づいたとき、適用要件を満たしているかを仮計算し、要件に
満たしていなければ、あといくら金額を増加させれば満たすのかを予測し、必要ならば
決算賞与で調整することも検討してみてはいかがでしょうか。
場合によっては、従業員に対する決算賞与よりも税額控除による節税効果の方が大きいことも
有ると考えられます。
そのようなことになれば、従業員のモチベーションも増加し、節税効果も得られるという一石二鳥の
成果が得られるかもしれません。


茨城本部 大河原 章憲
記事のカテゴリ:税務情報
国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の
手続きが必要となります(平成27年7月1日以降)。

制度が設けられた背景には、株式などの譲渡益について非課税となる国があり、そのような
タックスヘイブンにて株式の譲渡をすることで譲渡益課税を不当に逃れることが出来るためです。
これを防ぐために、日本から転出した時点で株式などを譲渡したとみなして課税するようです。
実際に譲渡した訳でもなく、担税力もないのに強引に感じますね。。。

◎対象者について
所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であり、かつ、国外転出をする日前
10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有している者です。

◎対象資産について
有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ等です。

◎納税猶予の規定について
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日
から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長の届出書を提出することにより、国外転出の日から
年以内に延長することができます。
但し、納税猶予期間中は、毎年3月15日までに継続適用届出書を提出しなければなりません。

最近のメディア報道を見る限り、上記を含めて超富裕層への課税強化を積極的に行っていく
方針のようです。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
相続税の申告が必要なほど財産を持たれているかたにとって、生前贈与は計画的に行えば
有効な相続対策となりますが、誤った方法で贈与が行われた場合には後に相続税の申告後
税務調査により指摘を受け、多額の追徴課税を受けるようなことにもなりかねませんので注意が
必要です。

以前にあった話なのですが、契約者及び受取人が被相続人で被保険者が相続人という生命保険に
加入しており毎月7万円で年間84万円保険料を被相続人が支払っていたそうで、いざ相続が発生した
段階で被保険者たる相続人に保険事故は起こっておらず、この保険の解約返戻金相当額も相続財産
に加わることとなる旨を説明したところ、相続人曰く「保険屋さんから父が年間84万支払う保険料は
子供への贈与となり暦年贈与の非課税が110万あるからこの保険は相続財産にならない」と説明を
受けて保険に加入したそうです。

その方はそれで贈与が完結していると思ったのでしょうか、毎年の贈与契約書も作成しておらず、
贈与税の申告もせず何も贈与事実を認定できるものは何もありませんでした。
保険屋さんのアドバイスが中途半端だったのか、説明をよく聞いていなかったのかは定かでは
ありませんが、結局相続財産に加算せざるを得ませんでした。

その他によく聞いてみると適正に暦年贈与を繰り返し、養子縁組でもしていれば相続税が
かからなかったのに、終わってみると400万円程の納税となってしまいました。
非常にもったいないケースです。

贈与の基本はお互いの「あげた・もらった」の合意があってはじめて成立しますので口頭でも
成立はしますが税務署に否認されずスムーズに認められるためにはやはり贈与契約書を作成し、
その贈与の事実を明確にする必要があります。

贈与税の税率は相続税のそれと比べ高い税率となっておりますが、暦年贈与の場合毎年基礎控除
110万を差引くことができますので長期間計画的に贈与を実行していけばその効果は絶大です。
ただし、相続または遺贈により財産を取得した者がその相続開始前3年以内にその相続人に係る
被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の課税価格にその贈与により取得した財産の
価格を加算することとなっております。
要するに、亡くなる3年前までの贈与はなかったものとされて相続財産として扱われることと
なります。

そこで、もし余命が短くなった場合、子(推定相続人)への贈与でなく孫(推定相続人以外)への
贈与も検討してみてはいかがでしょうか。

相続人以外への生前贈与については仮に贈与後3年以内に贈与者がお亡くなりになったとしても
その贈与は完結し相続財産に加算されることはありません。

孫となると、まだお金の価値もわからない幼児である可能性も高いのですが、孫の親を親権者として
贈与者たる祖父母と孫の親権者たる親が贈与契約をすることにより贈与が成立します。

ただし、幼児がいずれ成年となった場合は、親権者たる親に財産を管理する義務がなくなるので、
祖父母から昔贈与された財産は本来贈与を受けていた孫に移管しておくことを忘れてはいけません。
孫が成年になった後その贈与の事実を知らなかったとなると、またいろいろ揉めることは間違い
ありません。

人の亡くなる時期はコントロールできませんが、財産の移転についてはコントロールできる部分も
あります。
そして、この財産の移転を計画的にコントロールしていくことでいずれ発生するであろう相続税を
最小限に抑えることができるかもしれません。


埼玉本部 菅 琢嗣
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