土地・建物等を譲渡した場合の特例等についての改正

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国土交通省においては、適切な管理が行われていない空家が、防災面・衛生面・景観などの点で
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしているとして、空家対策に関するガイドラインを制定
する等で進められています。
課税面では、特定空家として認定された場合には住宅用地の特例が適用されなくなり、固定資産
税が大幅に増額されます。
特定空家とは、空家のうち倒壊のおそれや、衛生上有害となるおそれ、著しく景観を損なうなどの状態にある空家です。

上記の固定資産税の課税強化に加えて、平成28年度税制改正においては、空家を譲渡した場合の
特別控除措置が定められました。
あの手この手で空家を減らそうと飴とムチを使って、我々を誘導しようとしている様が見て取れます。

空き家対策として、一定の要件を満たした場合において、相続で取得した土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の3,000万円の特別控除が認められました。

※相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた一定の要件を満たす家屋及び相続
開始の直前においてその被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地などを相続又は
遺贈により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡をした場合
には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について3,000万円の特別控除を適用することができることと
されました。

★対象者:相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
★対象財産:被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等※
※ただし、相続開始の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことが
  あるものは対象外
★譲渡要件:相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、
①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の
 敷地等を譲渡した場合
または
②被相続人居住用家屋の取壊し等後に被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合
★譲渡価額制限:譲渡価額が1億円を超えないこと
★適用期間:平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
相続人毎に適用されるため、複数人で相続した場合には各相続人に3,000万円特別控除が適用でき
ます。
税制の特例を賢く活用して無駄な税金を負担することがないようにしましょう。
少しでも記載内容がお役に立つことが出来れば幸いです。
不明点などがあれば、税理士法人優和 各本部までお問い合わせください。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
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