リバースチャージ方式導入に伴う納税義務の判定及び課税売上割合について

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 平成27年10月1日以後に行われる「事業者向け電気通信利用役務の提供」に係る
消費税については、リバースチャージ方式という申告方法が適用されることとなりました。

 今回はこのリバースチャージ方式の具体的内容については触れませんが、
先日更新されました国税庁の質疑応答事例の中で、「納税義務の判定」と「課税売上割合の
計算」についての事例が追加されました。

「納税義務の判定」
(照会要旨)
 特定課税仕入れに該当することとなった金額は同額が課税標準の金額に含まれますが、
 納税義務の判定を行う際に、この金額は基準期間における課税売上高に含まれるのでしょうか。

(回答要旨)
 特定課税仕入れは課税資産の譲渡等ではないので、納税義務の判定及び簡易課税の
 判定の際には含まれません。


「課税売上割合の計算」
(照会要旨)
 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算は、どのようにして行うのでしょうか。

(回答要旨)
 特定課税仕入れは資産の譲渡等及び課税資産の譲渡等のいずれにも該当しないため、
 その金額は分母にも分子にも算入しません。


 当面の間は「経過措置」として、リバースチャージ方式は課税売上割合が95%未満である
場合にのみ適用されるため、該当しない場合には申告の際には考慮する必要はありません。

 ただ、あくまで「経過措置」なので、近い将来全事業者にこの規定が適用されるかもしれ
ませんので、注意が必要です。

 平成29年4月1日以降の10%への税率改定と、ここ最近で消費税計算が煩雑に
なってきています。

 消費税はその事前対応によって納税金額に大きな影響を及ぼす恐れのある、
とても重要な税金です。
 消費税のことで何か気になることがありましたら、ぜひ、税理士法人優和まで
お問い合わせ下さい。


京都本部 太田芳樹
記事のカテゴリ:税務情報
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