法人税申告書

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 確定申告も終わり皆様一段落といったところでしょうか。先日、相続税の関係で税務署を訪問したのですが、まだ確定申告書作成コーナーが設置されており、さらに数人が順番待ちで並んでいました。所得税、贈与税の期限は3月15日ですが、消費税の期限は3月31日となっているため、恐らく消費税の件で作成に来られたのでしょうね。
 決算書を作成する際、勘定科目内訳書を作成しますが、法人税の申告書を作成する際にも内訳書を行っているでしょうか。法人税申告書別表四は税務上の損益計算書、別表五(一)は税務上の貸借対照表と言われています。申告調整がほとんどない法人は問題ないのですが、上場会社など申告調整が多数ある法人については、せめて別表五(一)の利益積立金額の内訳書(残高の計算根拠)を作成しておくべきでしょう。適正に処理をしなければいつまでも金額が残ってしまい、数年後にはなぜこの金額が残っているのか誰もわからないといったことになってしまいます。
 会計・税務をきれいに整理したいという会社様は、一度税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。


京都本部  中村 真紀
記事のカテゴリ:税務情報
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