2017,08,15, Tuesday
今年の5月からスタートしている国の事業である「早期経営改善計画」。
皆様、ご存知でしょうか。
この制度は、国に登録している認定支援機関の支援を受けて、資金繰りの見直しや事業計画を策定する場合、専門家費用の3分の2(最大20万円)を負担してもらえる事業です。
この事業における国の目的は、経営者に自社の現状を把握してもらうことで、早期に経営の立て直しを行ってもらうことにあります。
また、この早期経営改善計画の特徴は、メインバンクと3者で協力して計画策定を行うところにあります。
さらに、計画の支援を実施する前に国から補助を受けることができるかどうか、内定をもらえることも特徴の1つです。
税理士法人優和では認定支援機関として、この早期経営改善計画のご支援を開始しておりますが、さらにもう一歩プラスアルファなご提案として、計画策定のご支援に銀行融資を受けるご支援もセットでご提案しております。
新規の設備投資のための借入れから既存の借入金の見直しまで、銀行借入金対策にはこの早期経営改善計画がピッタリです。
もちろん、メインバンクとなる銀行のご紹介も可能です。
税理士法人優和では、メインバンクからの融資に対して「事前に融資の可否」の方向性を確認しています。せっかく計画策定の支援を開始しても、結局銀行からの融資を受けることが出来なかったというケースを出来る限りなくすためです。
銀行融資・事業計画の作成は、ぜひ税理士法人優和までご一報下さい。
京都本部 太田芳樹
2017,08,01, Tuesday
相続税を計算する際の土地の評価額は、路線価を用いて計算されます。
先日、平成29年の路線価が出ました。
全国で一番路線価が高いところは、32年連続で東京銀座の鳩居堂前です。
1㎡当たりの金額はなんと4,032万円(1坪当たり1億3千万円超)。
バブル期の金額を超えたそうです。
相続税の基礎控除が6割に減額されて2年以上が経ちます。
自分の家の前の道がいくらか是非調べてみてください。
調べ方や基礎控除額がわからない方は、税理士法人優和の最寄りの各本部にお問い合わせください。
相続税の節税対策は、出来るだけ早めにやるのが一番効果が出ますよ。
京都本部 中村 真紀
2017,07,18, Tuesday
申告月になると、企業の中には消費税納付の時期にも関わらず、納税資金が不足しているため、
納付期限までに納付が出来ないというケースが希に見受けられます。
もちろん、消費税にかかわらず法人税等のケースもあり得るのですが、多くの場合、資金繰りに追われる企業は、赤字の場合がほとんどです。
赤字の場合、資金繰りが悪化していても法人税等は均等割りのみで良い場合が多いので、納付が遅れるという心配は少ないのですが、消費税の場合は赤字であっても何十万円の納付が必要なケースがでてきます。
そうなれば、この何十万円の納付ができず、税務署から差押え通知が来て経営者が驚愕するということもあります。
そうならないためにも、日常の資金繰りの管理をする際には消費税を考慮した資金繰りをする必要があります。
例えば、通帳残高が100万円で消費税の額が60万円あったとします。消費税を考慮しないと、経営者は使えるお金が100万円あると誤認し、その額を支払等に充ててしまったために、納付日に消費税を支払えないなんてこともあり得ます。
そこで、資金繰りを考える場合には、概算で消費税の額を見積り、その金額を控除する必要があります。
具体的には消費税の見積もり額(大きな変革がなければ概算で昨年の額と考えても良いでしょう)に相当する金額を別段預金にして、使わないようにする。
または1か月、2か月先の予想の資金繰り表を作成している場合には、予め消費税の納付額を除外して、今使えるお金は40万円であると強調するなどの方法があります。
このように、消費税のために資金がショートするのを防ぐためにも、事前に予想を立てて、今使えるお金がいくらなのかを把握することが大切だと考えられます。
茨城本部 大河原
2017,07,01, Saturday
一定規模以上の社会福祉法人や医療法人について、公認会計士による監査が導入されることとなりました。公認会計士監査を導入することによって、計算書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保することが第一に求められています。
そして、結果として社会福祉法人や医療法人のガバナンスの強化、透明性の向上といった経営力の強化に資することが期待されています。
多額の税金が投下されて運営されている点を鑑みれば、全ての社会福祉法人及び医療法人に関して監査が必要とも言えますが、小規模法人の監査負担などを考慮して、一定規模の法人が対象となっています。今回は社会福祉法人に限定して要件などを記載します。
★一定の事業規模とは
最終的には、収益(事業活動計算書におけるサービス活動収益)が10億円以上の法人又は負債(貸借対照表における負債)が20億円以上の法人が対象となります。
ただし、社会福祉法人に規模に応じ、監査を段階導入することとされました。
◎H29・H30年度→収益30億円超又は負債60億円超
◎H31・H32年度→収益20億円超又は負債40億円超
◎H33年度以降は、収益10億円超又は負債20億円超
となります。
★監査の内容について
監査の具体的な内容についてですが、大まかに言えば、会社内部のルールがキッチリしていて、決めたルールが守られているかを確認されます。そして、法人を代表する役員の方々の誠実性や考え方についても経営者インタビュー等で確認されます。
ざっくり言えば、経営者が真面目で不適切な支出や不正をしない方かを確認してリスクを把握します。経営者の誠実性はなによりも重要な項目です。
その他、固定資産を購入する場合や給与決定・支払いなどの手続きに関する承認ルールが適切に決まっているか、決まったルールが適切に運用されているかを確認します。実際にサンプリングして書類の確認も行われます。
例えば、総勘定元帳から固定資産の取得仕訳を抽出し、適切な承認手続きが踏まれているかを確認します。
上場企業であれば、毎期監査を受けているので慣れていると思いますが、今回は非上場企業に対する法定監査になりますので初年度は双方に戸惑う部分があるかと思います。
会社のご担当者も、何故その手続きが必要なのか疑問がある場合には、適時に質問して手続きの必要性を理解して監査を受けることが有用だと思います。
最後に、
梅雨時期でじめじめした日が続いておりますが、元気ハツラツで前向きに頑張っていきましょう♪♪
本ブログがお読みいただいた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。
茨城本部 楢原 英治
2017,06,15, Thursday
「こんなに交際費使っちゃったら税務署から睨まれますかねぇ・・・」顧問先の社長さんとの間で
こんな会話があったとします。
この会話での「税務署に睨まれる」ということの本当の意味はどういうことなのでしょうか。
きっと税務調査が入って、その行き過ぎた交際費支出が否認されるといったところなのでしょうが、
そこまで行き着く過程はもっと奥の深いものであったりします。
そもそも課税庁側が否認をするには、何らかの根拠をもって否認することになりますが、
その根拠というのは国税庁通達であることが一般的なのでしょう。
ただし、国税庁通達は納税者を拘束するものではないことから、納税者側としてはそれに対して
反論をしていくことになるのですが、その時の反論根拠は場合によっては国税庁通達における
解釈の相違や過去における判例、裁決事例などを反論根拠としていくことになるのでしょう。
ここで、税務における判決と裁決の違いについて簡単に説明しますと、「判決」とは裁判所
としての税法解釈であり、「裁決」とは国税不服審判所が示した税法解釈なのです。
上記のように、税法解釈の相違があった場合に納税者側は課税庁側からの指摘事項に関して
修正申告に応じなければ、課税庁側は「更正処分」を行います。
その処分に納得がいなかない場合、いきなり裁判所に訴訟の提起をするとなると全国各地で
膨大なる税務訴訟が行われ混乱をきたすことから、まずは国税不服審判所へ異議申立てをし、
そこで国税不服審判所の税法解釈であるいわゆる「裁決」が示され、それにも納得がいかない
場合に初めて税務訴訟が提起され、その後は地裁で不服申立てとなると高裁へ控訴し、
さらには最高裁へ上告し、最終的な税法解釈いわゆる「判決」が確定します。
税務上の見解の相違については、過去に類似した「裁決」や「判決」の事例が集まった
「裁決事例」や「判例・裁判例」を反論根拠としますが、その中でも最終的なジャッジである
最高裁での判決が最も強い反論力があります。
課税庁側と納税者側の見解の相違におけるせめぎ合いも、最高裁での判例を持ち出された
時点で勝負ありなのです。
これら判例や裁決事例は、法律として明記されていながら「法」として事実上納税者を
拘束することができる、いわゆる「不文法」であり税務の実務においては法と同様の拘束力が
あります。
当然のことながら、もし最高裁で納税者側の主張が勝った場合、すぐに国税庁通達が変わると
いったこともよくあり、最近では財産評価基本通達の一部が改正となった最高裁の判決などは
記憶に新しいところです。
ただし、税務訴訟において納税者側の勝利する確率は低く、敗北後の延滞税等の追徴課税を
考えるとどこかで「落としどころ」を模索していかなければならないのも事実なのかもしれません。
本来は税務判断における見解の相違も修正申告に応じるかそうでないかも、そこまで考慮して
から判断すべきなのでしょう。
埼玉本部 菅 琢嗣
2017,06,01, Thursday
よく税務における会話で「今度税法が変わりまして・・・」とか「税法ではこの様に解釈しておりまして・・・」などと言ったりしますが、実のところそれは「税法」が変わったのでなくて「通達」が変わったにもかかわらず、そのような表現をしてしまっていることが多いのではないでしょうか。(私自身も身に覚えがあります・・・)
「通達」とは、国税で言うところの国税庁長官が国税局や税務署及びその職員に対して法令の解釈や実務運営指針を伝える文書のことを言い、法令と違い国民(納税者)を拘束するものではありません。
ただし、これらは課税庁側の勝手な論理において決められたものではなく、過去における判例や裁決などをもとに税法の専門家などが協議立案し国会の審議を踏まえ全国統一で一律の見解が示されたものなのです。
そのようなことから税の実務においてもあたかも法令と同様であるかのように扱われているのもまた事実なのかも知れません。
それでは、通達に従った解釈がすべて正しいかというとそうとも限らず、例えば財産評価基本通達における時価評価に関しても昨今、金融機関等主導と思しき租税回避スキームが横行しており、確かに通達を形式的、機械的に解釈するならばその通りなのかもしれないものであっても、課税庁側はその行為があまりにもあからさまに租税回避行為と疑われる事案については、「財産評価基本通達第1章総則6項この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」いわゆる「総則6項」を適用して通達とは別の評価額をもって否認することもあります。
また、納税者側の立場で通達に従った解釈をすることが本来あるべき「時価」とかけ離れた評価なのではと疑われるいわゆる「通達評価がなじまない事案」については、鑑定評価等の方法をもって本来あるべき「時価」を立証していくことも必要なのでしょう。
このように通達は法令ではありませんが、我々が税務判断を行う上でかなり重要な判断基準であることは間違いないのですが、常に「通達は絶対的ではないという意識」を持ちつつ、適切な解釈判断を心掛ける必要があるのではないでしょうか。
埼玉本部 菅 琢嗣
2017,05,15, Monday
国、地方公共団体や公共・公益法人等は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を
行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を
恒常的な財源としている実態があります。
このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成しない、
いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。
また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、
対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から
控除することは合理性がありません。
そこで、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、通常の方法により計算される
仕入控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入(特定収入)により賄われる
課税仕入れ等に係る税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされています。
特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。
① 国の特別会計
② 地方公共団体の特別会計
③ 消費税法別表第三に掲げる法人
④ 人格のない社団等
ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
① その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合
② その課税期間における特定収入割合が5%以下である場合
ここで、特定収入割合とは、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額に
その課税期間の特定収入の額の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の額の合計額を
占める割合をいいます。
仕入控除税額の調整を行う必要がある場合、原則的な方法により計算される課税仕入れ等の
税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の額を控除した後の金額を仕入控除税額とします。
このように、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、その他の民間企業等と異なる
仕入控除税額の計算が必要となる場合があるため、注意する必要があります。
東京本部 小林
2017,05,01, Monday
借地権の認定課税を受けない方法としては、次の方法があるか思います。
Ⅰ 相当の地代(固定方式・改定方式)
Ⅱ 無償返還方式
Ⅱの「無償返還方式」とは、文字通り「土地の使用後は、土地をタダで返す。」という
契約方法です。
何点か注意すべき点があり、列挙しますと、
①契約において、当事者の一方が法人であること
②期限までに税務署に届出書を提出すること
③契約書に「無償で返す」旨を記載すること
④地代を安くしすぎないこと 等
税務署は、土地の貸し借りついて権利金を支払わないでした場合、借主は貸主から
借地権を贈与されたものとみなします。(これが「借地権の認定課税」と呼ばれるものです。)
でも、「相当の地代」を払っているならば、権利設定による利益はないものとして、
課税しませんよ、としています。(法人税法)
しかし、「相当の地代」とは、簡単にいうと「土地の価格×6%」、100%÷6%=16.66・・
→16年強で、その土地そのものが買えてしまう高額な地代です。
社長が持っている土地を自分の会社に貸し、権利金や高額の地代を払うのはおかしい!
という意見が多くあり、昭和55年に「土地の無償返還に関する届出書」制度が制定されました。
将来、土地をタダで返しますと税務署に届け出れば、借地権の認定課税はしせんよ、という制度です。
順次、注意点を見ていきたいと思います。
① 契約において、当事者の一方が法人であること
無償返還制度は、法人税法で定められている為、契約当事者の一方又は両方が法人でないと
この届出書の提出はできません。
② 期限までに税務署に届出書を提出すること
一定の届出書に一定事項を記載して、賃貸借契約書・土地の評価明細等を添付して
税務署に提出します。
その際、”借地権の設定or使用貸借契約”を選択する部分がありますので、”借地権の設定”に
○をつけ、賃貸借契約により土地の貸し借りをしています!ということを示します。
これにより貸主に相続が生じた場合、8割評価や小規模宅地等の特例の使うことが可能となります。
ところで「期限」とは?
通達上は「遅滞なく」となっていますが、専門書の解説などには原則「賃貸借契約を結んだ法人の確定申告書の提出期限まで」となっていますので、その日までには提出。
③ 契約書に「無償で返す」旨を記載すること
賃貸借契約の一種ですから、契約書を作り、「無償で返す」旨を記載します。
無償返還方式は
「貸すとき権利金をとりませんので、返すときもタダで!」という契約ですので、契約書にもその旨を
きちんと書きます。
(例)
第○○条 (無償返還について)
土地賃貸借契約を解除する際は、借主は貸主に対し、何らの対価を求めず、本土地を無償にて
返還するものとする。
④ 地代を安くしすぎないこと
無償返還方式だと、地代は自由に決めることができます。(極論0円でもOK)
しかし、0円又は安すぎると相続が発生したとき、土地の評価が高くなってしまいます。
(使用貸借となって、自用地評価となります。)
ですから、一般的には
「固定資産税×2~3倍」といわれています。
(地代の認定という問題がありますが、ここではその説明は省略させていただきます。)
これらの注意点を踏まえ、無償返還方式を採用すれば、権利金や「相当の地代」のような
高額の地代を支払わず「借地権の認定課税」を避け、かつ、貸主に相続が発生した場合、
その土地については80%評価や小規模宅地等の特例(50%減or80%減)を適用することが
可能となります。
東京本部 根生
2017,04,14, Friday
平成28年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」いわゆる、ものづくり補助金の
採択結果が出ました。
平成28年11月14日から平成29年1月17日まで公募を行い、全国で15,547件の申請があり、6,157件が
採択されました。(採択率は39.6%)
税理士法人優和 京都本部では、認定支援機関として6件の申請支援を行いました。
支援結果は次のとおりです。
都道府県 京都府 大阪府 滋賀県 合計
支援件数 4件 1件 1件 6件
採 択 数 4件 0件 0件 4件
採 択 率 100% 0% 0% 66%
京都地域におきましては、前年以前からの実績から採択率100%という実績を確保できたものの、
近隣他府県では採択を勝ち取ることができませんでした。
しかし、全国平均の約1.6倍の採択率は全国の認定支援機関の中でもトップクラスの実績です。
また、今回の支援実績をふまえ、次回に向けた近隣他府県対策も万全の体制で取り組むことが
出来そうです。
平成28年度の二次公募や平成29年度のものづくり補助金の有無は分かりませんが、本補助金又は
類似する補助金は今後も見込めると思われます。
税理士法人優和では、税務顧問サービスだけに留まらず、組織経営を活かした税務ソリューション
サービスを展開する全国でも数少ない税理士法人です。
当然に京都本部での実績は東京・埼玉・茨城の各本部と情報を共有しているため、関東エリアでの
対応も可能です。
認定支援機関はぜひ、税理士法人優和にご相談下さい。
京都本部 太田芳樹
2017,04,03, Monday
不動産を売却した場合、利益に対して譲渡所得が課税されます。一般的には、20%(所得税15%、
住民税5%)となり、先祖代々から保有している土地などの場合、かなりの税金が課税されることに
なります。
最近、空き家問題が注目されていますが、税制面でもこの空き家問題を解消する策が講じられ
ました。相続等により被相続人居住用家屋及びその敷地を取得した個人が、平成28年4月1日から
平成31年12月31日までの間にその取得した家屋及びその敷地を売却した場合には、利益から
3,000万円を控除することができるようになりました。
要件は以下の通りです。
①相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
②売却価額が1億円以下であること。
③被相続人が1人で住んでいた家屋及びその敷地であること。(マンション等を除く)
④昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること。
⑤相続開始後、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと。
⑥譲渡の時において耐震基準に適合する家屋であること又は家屋の全部を取り壊してから
譲渡していること。
簡単に言うと、1軒家に一人で住んでいた方が亡くなり、空き家のまま約3年以内に売却した場合、
要件に合致すれば譲渡利益から3,000万円を控除してくれます。
ここで気をつけなければならないのは、耐震基準に適合していない家屋の場合は、売ってから
相手方が取り壊すのではなく、売る前に売る側が取り壊すことがポイントです。これを間違えると、
要件を満たさなくなるため、注意が必要です。相続が開始する前から後々どうするかを考えて
おくことが重要です。
京都本部 中村真紀