この改正は平成26年度の税制改正ですので、お忘れの方もおられるかもしれまんが、
特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。
改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と不動産業
を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。
さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。
ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。
経過措置が適用される事業者(法人)は次に該当する場合です。
※注)ここでの紹介は法人に限定しています。個人事業者には他の規定があります。
①平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人
②簡易課税制度の適用が開始する課税期間の初日から2年以内の期間
→2年以内とは、簡易課税制度をやめることができない期間をさします。
以上のいずれも満たす場合は、②の期間中については、改正前のみなし仕入率が適用されます。
ところで皆様「経過措置」の定義はご理解していますか。
経過措置とは「できる規定」ではなく、「強制規定」、つまり、各事業者が任意で
選ぶ事が出来ない規定をいいます。
この経過措置が適用されるにもかかわらず、改正後のみなし仕入率で税額計算を
行わないように注意が必要です。
消費税は法人の方にとっては、法人税以上に身近な税金に感じておられる方も多い中、
年々、その税制が煩雑になってきています。
何かご心配なことがありましたら、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。
京都本部 太田
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