この制度によって
1)機械装置の固定資産税半減特例が受けられます。
2)資金調達に関する支援を受けることができるようになります。
特に、1)の固定資産税の減税は、平成28年7月1日以後に中小企業等が取得する機械装置について、
一定の手続きを行うことによって、原則3年間、固定資産税を2分の1に軽減されます。
【対象となる機械装置】
対象となる機械装置は、次の①~③までのすべてに該当するものです
①販売開始から10年以内のもの
②旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率など)が年平均で
1%以上向上するもの
③1台または1基の取得価格が160万円以上のもの
生産性向上設備投資促進税制のA類型とほぼ同様の要件となっていますが、販売開始年度が
取得年度・その前年度のモデルという要件がないため緩和されたものとなっています。
ただし、手続きについてはA類型に比べて煩雑な部分もあります。
【摘要を受けるための手続き】
①工業会等から「証明書」を入手します。
・製造メーカーの発行申請から発行まで数日~2か月必要
②「経営力工場計画(実質2枚)」を策定
・中小企業等の経営強化に関する基本方針や事業分野別指針に沿ったもの
※機械等の取得後に計画を提出する場合、取得日から60日以内に受理される必要があります。
③事業分野別の種無題時に計画申請 → 認定
・計画申請から認定まで最大30日
※機械装置の取得後、年末までに認定が受けられない場合減税の期間は2年になってしまいます。
④償却資産申告書に書類添付(~翌年1月末)
当社では機械装置の固定資産税半減特例の申請手続きのお手伝いも行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
茨城本部 香川
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