資産管理会社を利用した自社株対策の注意点

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それなりに成功を収めた中小企業のオーナー社長が次に考えることといえば、
やはり事業の承継でしょうか。

中にはM&Aや親族外承継といったケースもありますが、多くのオーナー社長としてみると
できれば親族内での承継を望まれる方が多いのではないでしょうか。

希望通り親族内での承継者が決まったとして、次の問題はその会社の株式をどのように
承継していくかということでしょうか。

オーナー社長もそれなりに若く10年20年のスパンで株式の承継を考えるのならば、
毎年基礎控除の範囲内もしくはそれに近い価額での暦年贈与を繰り返すという手法が
ひとつの王道としてあります。
ですが、残念ながらオーナー社長もそれなりの年齢で、かと言って年々評価の上がっていく
株価について無策のまま来るべき相続税課税時期の評価に身を委ねるのはあまりにも
リスキーだということで、金融機関等は後継者が資産管理会社を作り、そこにオーナー
社長の所有する株式の買取資金を融資してオーナー社長は後継者が出資する資産管理
会社に対し株式を譲渡するというスキームを提案されることが多く見受けられます。

ここで注意するべき点は、株式の評価方法です。

個人が会社に株式を譲渡する場合の株価は相続贈与等で用いられる、いわゆる財産
評価基本通達(以降財基通という)に基づくものとは若干異なるという点です。基本的には
財基通をベースとしての評価であるのですが、株価の算定にあたり財基通を用いた場合
よりも評価が高くなる可能性が極めて高く、万が一財基通で評価してしまった場合、
時価との差額が2分の1以上の開きがあると時価で譲渡があったとみなして譲渡所得の
申告をすることとなり、当然資産管理会社に対しては同様に法人として受贈益が発生するし、
更には低額で譲渡したということで資産管理会社の株価が上昇したという事実に対して、
オーナー社長から資産管理会社の出資者たる後継者に対するみなし贈与であると認定
される可能性もありそうです。

所得税基本通達通りに評価すれば確かに加算税等の課税は逃れられますが、当初
想定していた金額よりも多額の買取資金が必要となり、譲渡所得に対する税金や借入
利息も膨らみ終わってみたら無策のまま相続を迎え、相続税を払ったほうがコストの総額
からして安かったなんてこともないとは言い切れません。
もし、資産管理会社も使った自社株対策を立てる場合はその辺りも充分に考慮する
必要がありそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
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