いう事があったので、みなし配当と税金の関係を復習してみました。
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が
利益配当であるとみなされる収益であり、そのため法人税法、あるいは所得税法上も
配当金と同じように扱われ、税務処理の際、益金不算入の原則が適用されます。
株式の発行法人による自己株式取得に伴って金銭等を交付した場合(一定の場合を除く。)には、
その譲渡株数分の資本金額を超える部分についてはみなし配当とされ、受取配当等の益金
不算入制度により、一部または全部が益金不算入となります。(なお、みなし配当以外の部分は
譲渡益として処理され、課税対象となります。)
自己株式を取得した法人については、みなし配当は所得税法上の配当所得にあたるため、
購入代金の支払者(金銭等を交付した者)が支払い(交付)の際、所得税を源泉徴収(非上場
株式の場合 20.42%)し、翌月 10 日までに納付する必要があります。
株式を売ったのが法人の場合には、みなし配当は受取配当金として処理され、定められた
算出方法によって導き出された金額が所得から差し引かれます。なお、源泉徴収税額は
法人税の控除対象となります。
株式を売ったのが個人の場合には、みなし配当は配当所得となり、配当控除を受けることが
できます。
株主からその発行法人への、自己株式としての株式の引渡しは、その株主が法人・個人に
かかわらず、証券市場での買入による取得を除いて、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
そして、発行法人における自己株式の取得に対する消費税法上の取扱いは、株主における
取扱いと対応し、消費税法上の資産の譲渡等に該当しません。
いずれの場合も消費税法上の非課税取引とはならず、いわゆる不課税取引となります。
東京本部 根生 隆行
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