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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、東京の税理士事務所です。

〒108-0014
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三田KMビル2F

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FAX:03-3455-7777
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 公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが
求められることから、その事業運営において透明性が確保されている必要があります。
このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に関する書類の作成、
提出及び開示が求められています。

(1)事業計画等
 公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支
予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(事業計画等)を作成し、
当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる
事務所に備え置く必要があります(認定法第21条1項、認定法施行規則27条)。また、
これらの書類について、毎事業年度開始の前日までに行政庁に提出する必要があり
ます(認定法第22条1項)。

(2)事業報告等
 公益法人は、法人法で定める計算書類等(貸借対照表及び損益計算書、事業報告
並びにこれらの附属明細書(監査報告書又は会計監査報告を含む。)のほか、毎事業
年度経過後三箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を
記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(作成している場合)、運営組織及び事業活動
の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、これ
らの書類を五年間主たる事務所に、これらの書類の写しを三年間従たる事務所に備え
置く必要があります(認定法第21条2項、認定法施行規則第28条1項)。また、これらの
書類について、毎事業年度経過後三箇月以内に行政庁に提出する必要があります
(認定法第22条1項)。


東京本部 小林
記事のカテゴリ:その他
 消費税の10%増税に伴い、平成33年4月1日から適格請求書保存方式、いわゆるインボイス方式が
導入されます。
仕入れ税額控除の要件としては、現在は請求書等保存方式であり、平成29年4月1日から
区分記載請求書等保存方式となり、平成33年4月1日から適格請求書保存方式となります。
 請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式との大きな違いは、請求書等保存方式では、
税込金額による記載が必要で、適用税率と税額の記載義務はありませんが、区分記載請求書等
保存方式では、軽減税率対象資産である旨を区分して明記すること、税率ごとに合計した
対価の額を記載することです。
 区分記載請求書等保存方式と適格請求書保存方式との相違点は、適格請求書を発行できる
事業者は、適格請求書発行事業者として登録が必要となることです。
 区分記載請求書等保存方式では、免税事業者から発行された請求書による仕入れ税額控除は
可能です。しかし免税事業者は、適格請求書発行事業者として登録はできません。
つまり免税事業はからの仕入れでは、仕入れ税額控除ができないことになります。
 免税事業者は、適格請求書発行事業者になるためには課税事業者になることになります。
納税、資金繰り、取引先との関係等を考慮して、慎重に選択することが必要です。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:資金繰りについて
平成27年4月1日以後開始する課税期間から簡易課税制度のみなし仕入率が変更になります。
この改正は平成26年度の税制改正ですので、お忘れの方もおられるかもしれまんが、
特に今年の3月決算の法人から注意が必要です。

改正内容は、金融業・保険業を第四種事業から第五種事業に変更と不動産業
を第五種事業から第六種事業(新設:みなし仕入率 40%)に変更するというものです。

さらに気を付けるべきは、この改正には経過措置があることも忘れてはいけません。
ここでの経過措置とは、改正前のみなし仕入率を適用するというものです。

経過措置が適用される事業者(法人)は次に該当する場合です。
※注)ここでの紹介は法人に限定しています。個人事業者には他の規定があります。
 
①平成26年9月30日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した法人
②簡易課税制度の適用が開始する課税期間の初日から2年以内の期間
→2年以内とは、簡易課税制度をやめることができない期間をさします。

以上のいずれも満たす場合は、②の期間中については、改正前のみなし仕入率が適用されます。

ところで皆様「経過措置」の定義はご理解していますか。
経過措置とは「できる規定」ではなく、「強制規定」、つまり、各事業者が任意で
選ぶ事が出来ない規定をいいます。

この経過措置が適用されるにもかかわらず、改正後のみなし仕入率で税額計算を
行わないように注意が必要です。

消費税は法人の方にとっては、法人税以上に身近な税金に感じておられる方も多い中、
年々、その税制が煩雑になってきています。
 
何かご心配なことがありましたら、ぜひ、税理士法人優和までご一報下さい。


京都本部 太田
記事のカテゴリ:税務情報
 確定申告も終わり皆様一段落といったところでしょうか。先日、相続税の関係で税務署を訪問したのですが、まだ確定申告書作成コーナーが設置されており、さらに数人が順番待ちで並んでいました。所得税、贈与税の期限は3月15日ですが、消費税の期限は3月31日となっているため、恐らく消費税の件で作成に来られたのでしょうね。
 決算書を作成する際、勘定科目内訳書を作成しますが、法人税の申告書を作成する際にも内訳書を行っているでしょうか。法人税申告書別表四は税務上の損益計算書、別表五(一)は税務上の貸借対照表と言われています。申告調整がほとんどない法人は問題ないのですが、上場会社など申告調整が多数ある法人については、せめて別表五(一)の利益積立金額の内訳書(残高の計算根拠)を作成しておくべきでしょう。適正に処理をしなければいつまでも金額が残ってしまい、数年後にはなぜこの金額が残っているのか誰もわからないといったことになってしまいます。
 会計・税務をきれいに整理したいという会社様は、一度税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。


京都本部  中村 真紀
記事のカテゴリ:税務情報
『遺留分に関する民法の特例』とは、一定の要件を満たす中小企業の後継者が
遺留分権利者と合意し、所要の手続きを経た場合に遺留分算定で特別な計算が
できる制度です。

後継者が安定的に経営をしていくためには、生前贈与などににより自社株式や
事業用資産を集中的に継承させることが必要となります。
しかし、被相続人の事業を引き継ぐ後継者以外の相続人からの遺留分減殺請求
により、後継者が事業継続に必要な自社株式等を放出せざるを得なくなるときもあります。

このような問題に対処するため、経営承継円滑化法では遺留分に関する民法の特例
(遺留分特例制度)が規定されています。

■遺留分算定に係る特例

遺留分算定に係る特例とは以下のようなものです。

(1)除外合意
先代の経営者から後継者へ生前贈与した自社株式等について、遺留分算定の基礎
財産から除外することができます。
これにより、自社株式等に係る遺留分減殺請求を未然に防止することができるようになります。

(2)固定合意
遺留分算定基礎財産に算入する価格を合意時の時価に固定することができます。
これまでは、贈与後会社の業績を伸ばし会社の株式価値が増加した場合には、
株式価値を増加させた分まで遺留分算定の対象になってしまいましたが、固定合意により
後継者が株式価値上昇分を保持でき、経営意欲の阻害要因を排除することができます。

この特例を利用するには、いずれも推定相続人全員の合意により、書面で定めをする
必要があります。

また、その上で経済産業大臣の確認、及び家庭裁判所の許可を受けることが必要となります。
手続きの煩雑さからこの特例の利用は敬遠されがちではありますが、28年4月から
後継者が親族外のものでも対象となるよう拡充されましたので事業継承の解決策の
一つとして上手に利用していきたいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:その他
平成28年度税制改正について記載したいと思います。
項目が多岐に渡るため、今回は消費税関係に絞って記載します。
10%への消費税引き上げと同時に軽減税率の導入となりますので、経理負担の増加は
避けがたいものとなっております。以下ご確認ください。

(1) 軽減税率の対象品目について
平成29年4月1日からの消費税率引き上げに伴い、軽減税率が同日より導入されます。
軽減税率は8%で、対象品目は以下になります。
1.飲食料品の譲渡(酒、外食を除く)
2.定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
です。
例えば、同じマクドナルドのハンバーガーを買ったとしてもテイクアウトすると
8%になりますが、店内で飲食する場合には10%となります。
新聞に関しては、定期購読している新聞は8%ですが、駅のキオスクで購入した
場合には10%となります。

(2) インボイス制度について
インボイス制度が軽減税率適用から4年経過後の平成33年4月より導入されます。
制度の流れとしては、
1.税務署に申請して事業者番号を取得する。
2.適格請求書発行事業者となるための手続きを行う。
実際の請求書には上記の事業者番号と消費税額を記載することになり、記載がない場合には
仕入税額控除が原則認められないこととなります。
ただし、上記の事業者番号は課税事業者のみが取得できるため、免税事業者からの
仕入に関しては経過措置が認められます。

平成33年~平成36年・・・仕入税額×80%
      ~平成39年・・・仕入税額×50%

上記の金額が経過的に仕入税額控除として認められることとなります。
なお、平成29年4月1日~平成33年3月31日までに関しては、請求書や領収書に
税率ごとの消費税額を記載することで代用します。

また、上記の4年間に関しては簡便計算が認められます(基準期間の課税売上高が
5000万円以下の企業は4年間認められ、それ以外の法人に関しては初年度のみ
認められます)。

簡便計算による軽減税率売上割合=軽減税率対象品目の仕入額/仕入総額 または
=連続10営業日の軽減税率対象品目の売上額/上記10営業日の売上総額となります。

軽減税率導入やインボイス制度の導入は中小零細企業及び会計事務所に多大な
事務負担をもたらすことが想定されます。
法案が可決成立している以上、座して待つしかありませんが、適時に情報を入手して
来たるべき日に備えるべきと思います。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
 平成28年度税制改正によると、太陽光発電設備等の取得による特別償却又は税額控除を適用できるいわゆるグリーン減税が平成28年3月31日をもって現行法としては終了することとなります。現行法は、発電した電力を売電する太陽光発電設備について国の認定を受けた設備について、減税を受けることができましたが、平成28年4月1日以降の新法は国の認定外の自家用として電力を使用するものに限った太陽光発電設備について平成30年3月31日までの2年間に限り減税の適用が受けられます。
 したがって、現行法の認定発電設備については、今年の3月31日までに取得しなければ、適用を受けることができません。これはあくまで取得日で判断するため、かなり気を付けたいところです。
話は変わりますが太陽光発電設備に関連して、給与所得者であるサラリーマンのお宅の屋根に取り付けられている太陽光発電設備における売電収入についても確定申告が必要になる可能性があります。
どのようなケースで確定申告が必要となるかというと給料以外の年間所得が20万円を超える場合に必要となります。
年間20万円の売電収入?と思われるかも知れませんが、所得とは収入から経費を差し引いたものを言いますので、太陽光発電の場合だと収入は売電収入、経費は太陽光発電設備の減価償却費ということになります。
例えば340万円の太陽光発電設備を購入して年間売電収入が40万円だとします、そのうち年間発電量が8,000kwで年間売電量が6,000kwとした場合、収入金額40万円から減価償却費340万円÷17年(太陽光発電設備の耐用年数が17年)×6,000÷8,000(年間発電量のうち売電量に対応する分のみを経費算入します)=15万円を差引いたところ25万円となるため、この場合確定申告が必要となります。
注意すべき点は太陽光発電設備の減価償却が全額経費算入できず年間発電量のうち売電部分に対応する分のみというところです。
税金は、これだけではありません。市区町村で課税される償却資産税です。個人のお宅で発電出力10kw以上の設備の場合、課税対象となり課税標準額に対し1.4%の償却資産税が課税されます。ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備である場合、課税初年度から3年分については課税標準額が3分の2となります。
うっかりすると見落としがちですが、今年の確定申告ではこのような相談も多くなりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
中小企業のオーナー社長にとって相続対策を含めた事業承継は、
昨今喫緊の課題となっておりますが、医療法人のオーナー理事長も
全く同じ問題を抱えております。

医療法人は、医療法により認可、設立された法人であり、「会社」ではありませんが
中小企業における非上場株式と同様の意味合いを持ついわゆる「持分」というものがあり、
この「持分」を相続する場合、非上場株式と同様の評価方法によって相続財産として
評価されることとなります。

さらには、中小企業の多くに認められている相続税、贈与税の納税猶予の特例も
認められていないことからも「持分」の相続対策はかなり悩ましい問題となっております。

ただし、この「持分」については平成26年10月1日から平成29年9月30日までの間に
厚生労働大臣の認定を受けることによって持分をなしに移行することができます。
「持分」をなくすことにより、出資持分について相続税が課されないこととなり、
それならいち早く「持分」をなしにしなくては・・・と考えがちですが、
税法はそんなに甘くはありません。

相続税法第66条4項、いわゆる「みなし贈与」の規定にはしっかりその辺について
謳われており、要するに本来医療法人における持分については、持分のある社員に
対し退社時に持分に相当する金額を返還するか、医療法人解散時に残余財産を
分配することとなっているが、「持分」をなくすことによってそれらの支払義務が
なくなることから、持分を有する者から医療法人への贈与とみなされ、
医療法人を個人とみなして医療法人に対し贈与税が課税されます。
これは結局「持分」をなしにするという行為が相続税及び贈与税の負担を不当に
減少させたことによるもので、裏を返せば不当に減少させたと認められないものであれば、
これらの贈与税を回避することもできます。

ただし、その要件は、医療法人の同族親族関係者が役員等の総数の3分の1以下で
あることなど、社会医療法人の認定要件にほぼ等しいものであり、大多数の一人医師
医療法人のオーナーからすると受け入れ難い内容となっており、今後も相続対策として
持分をなしに移行することは考えづらいでしょう。

もし、この「持分なし」への移行があり得るケースとしては今まさに医療法人のオーナーに
相続が発生した場合に、その出資持分について未解決であっても相続税申告期限内までに
厚生労働省の認定を受ける(認定医療法人となる)ことによりそこから3年の間に
「持分なし」への移行期間があることから、その間に医療法人が贈与税を払うか贈与税を
払わないように不当減少要件をクリアする方策をとるといったことを相続人たちで
解決する時間稼ぎをするケースくらいでしょうか。

昭和60年の一人医療法人制度創設から約30年、当時の設立ラッシュの真っただ中にいた
医師たちの事業承継が今まさに始まろうとしています。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
公益法人が公益目的事業のために取得、形成した財産が、法人内部で死蔵されることなく、
速やかに公益目的事業に使用されるよう、事業に現に使用されておらず、使用の見込みもない
財産の額について、保有可能な上限額を設けられています。

遊休財産額とは、公益目的事業又は収益事業その他の業務若しくは活動のために現に
使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産の
合計額のことをいいます。遊休財産額の保有の制限とは、公益法人の各事業年度の末日に
おける遊休財産額がその年度の公益実施費用額(公益目的事業の実施に係る費用の額)を
超えてはならないという制限です。

遊休財産額が上限額を超えない見込みであることが認定基準であり、認定後において、
この基準を満たさなくなった場合には、公益認定が取り消されることがあります。


東京本部 小林
記事のカテゴリ:その他
 昨年末に平成28年度の税制改正大綱がまとまりました。
本年度は、何と言っても消費税の軽減税率がメインですが、その他の項目としては、
法人税実効税率も現行の34.62%から平成27年度に32.11%、さらに平成28年度は31.33%と
引き下げられます。

一方、生産性向上設備投資促進税制の廃止、建物付属設備の減価償却方法が定額法のみと
なるなど、償却費の拡大路線から一転して縮小路線への転換の兆しが見えつつあります。
また、地方税においては、外形標準課税の拡大があります。
対象法人は、資本金1億円超と変わらないのですが、所得割に係る税率を引き下げて、
付加価値割、資本割を拡大する、つまり黒字法人はその利益に係る税である所得割が低くなるが、
付加価値割、資本割といった利益とは違う税に対しては拡大するという、あまり儲けを出していない
会社には、いささか重荷となる税改正となっています。

 さて、メインの消費税軽減税率では、「酒類及び外食を除く食品全般」と定期購読契約の新聞
(週2回以上発行)で決着しました。
平成25年の税制改正時にちらっと現れた新聞等に対する適用範囲の拡大がにわかに表れています。
今後その他の書籍にも拡大するとかしないとか。
食品全般でもミネラルウオーターは、8%だが、水道水は10%とか、水道水は生活用水全般に
使われるが、ミネラルウオーターは飲むだけという理屈だそうです。
(ただし、今後変更の可能性はあります)
今炭酸水をシャンプーの時に使用するのが頭皮にいいそうですが、これは...とこれからいろいろな
意見が飛び交いそうです。



東京本部  市川
記事のカテゴリ:資金繰りについて
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