求められることから、その事業運営において透明性が確保されている必要があります。
このため、公益法人は、(1)事業計画等、(2)事業報告等に関する書類の作成、
提出及び開示が求められています。
(1)事業計画等
公益法人は、毎事業年度開始の前日までに、当該事業年度の事業計画書、収支
予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(事業計画等)を作成し、
当該事業年度の末日までの間、事業計画書等を主たる事務所に、その写しを従たる
事務所に備え置く必要があります(認定法第21条1項、認定法施行規則27条)。また、
これらの書類について、毎事業年度開始の前日までに行政庁に提出する必要があり
ます(認定法第22条1項)。
(2)事業報告等
公益法人は、法人法で定める計算書類等(貸借対照表及び損益計算書、事業報告
並びにこれらの附属明細書(監査報告書又は会計監査報告を含む。)のほか、毎事業
年度経過後三箇月以内に、財産目録、役員等名簿、役員等の報酬等の支給の基準を
記載した書類、キャッシュ・フロー計算書(作成している場合)、運営組織及び事業活動
の状況の概況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類を作成し、これ
らの書類を五年間主たる事務所に、これらの書類の写しを三年間従たる事務所に備え
置く必要があります(認定法第21条2項、認定法施行規則第28条1項)。また、これらの
書類について、毎事業年度経過後三箇月以内に行政庁に提出する必要があります
(認定法第22条1項)。
東京本部 小林
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