太陽光発電設備に係る税金について

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 平成28年度税制改正によると、太陽光発電設備等の取得による特別償却又は税額控除を適用できるいわゆるグリーン減税が平成28年3月31日をもって現行法としては終了することとなります。現行法は、発電した電力を売電する太陽光発電設備について国の認定を受けた設備について、減税を受けることができましたが、平成28年4月1日以降の新法は国の認定外の自家用として電力を使用するものに限った太陽光発電設備について平成30年3月31日までの2年間に限り減税の適用が受けられます。
 したがって、現行法の認定発電設備については、今年の3月31日までに取得しなければ、適用を受けることができません。これはあくまで取得日で判断するため、かなり気を付けたいところです。
話は変わりますが太陽光発電設備に関連して、給与所得者であるサラリーマンのお宅の屋根に取り付けられている太陽光発電設備における売電収入についても確定申告が必要になる可能性があります。
どのようなケースで確定申告が必要となるかというと給料以外の年間所得が20万円を超える場合に必要となります。
年間20万円の売電収入?と思われるかも知れませんが、所得とは収入から経費を差し引いたものを言いますので、太陽光発電の場合だと収入は売電収入、経費は太陽光発電設備の減価償却費ということになります。
例えば340万円の太陽光発電設備を購入して年間売電収入が40万円だとします、そのうち年間発電量が8,000kwで年間売電量が6,000kwとした場合、収入金額40万円から減価償却費340万円÷17年(太陽光発電設備の耐用年数が17年)×6,000÷8,000(年間発電量のうち売電量に対応する分のみを経費算入します)=15万円を差引いたところ25万円となるため、この場合確定申告が必要となります。
注意すべき点は太陽光発電設備の減価償却が全額経費算入できず年間発電量のうち売電部分に対応する分のみというところです。
税金は、これだけではありません。市区町村で課税される償却資産税です。個人のお宅で発電出力10kw以上の設備の場合、課税対象となり課税標準額に対し1.4%の償却資産税が課税されます。ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備である場合、課税初年度から3年分については課税標準額が3分の2となります。
うっかりすると見落としがちですが、今年の確定申告ではこのような相談も多くなりそうです。

埼玉本部 菅 琢嗣
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