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Point:中古物件を購入し、住宅ローン控除を受けたいと考えている方は、購入前から
住宅ローン控除を受けるための計画が必要と考えられる。

 本日は確定申告の最終日ですが、年末調整から、確定申告にかけて住宅ローン控除の
恩恵を受けられた方も多々いることでしょう。
 中には中古物件を購入した方もいると思います。しかし、この中古物件による住宅ローン控除を
受けるためには次のような要件があります。

①耐火建築物(コンクリート造)→築25年以内
②非耐火建築物(木造)→築20年以内
③①②の年数を超えた場合の物件が耐震基準に適合すること

ここで、気を付けたいのが、③の要件です。
なぜなら、耐震基準に適合する物件であるか否かは中古住宅を売主から引き渡される以前に、
売主名義の耐震基準適合証明書を得る必要があるからです。
そのため、確定申告時期になって必要な書類を揃えるときに、この売主名義の耐震基準適合
証明書がなければ、住宅ローン控除を受けることができません。
 もっとも、引き渡し以前に、耐震基準適合証明書の仮申請書を得ることで、引き渡し後の修繕等で
耐震基準適合証明書を得ることができますが、それでも引き渡し以前に申請をする必要があります。
このように、耐震基準適合証明書は、銀行から住宅ローンの残高証明書をもらうように、
確定申告時期になって得られるものではないのです。
 以上から、これから中古物件を購入し、年末調整や確定申告で住宅ローン控除を受けようと
考えている方で、耐震基準の要件を満たす必要がある場合には、住宅の契約前から計画的に
行動する必要があると考えられます。


茨城本部 大河原
記事のカテゴリ:税務情報
早いもので今年も3月に入り、確定申告でてんやわんやな時期になってきました。
さて、今回は確定申告においての重要論点である医療費控除について記載したいと思います。

医療費控除とは、自分や配偶者・親族のために医療費を支払った場合に支払金額に応じて
納付すべき税金の額を軽減してくれる制度です。
ただし、親族のための医療費支払いについては生計を一にしている必要があります。
また、医療費控除を受けるには確定申告が必要となります。

医療費の範囲は大きく8項目あるのですが、全て列挙すると長くなってしまいますので、
例示させて頂きます。迷った際は顧問税理士等にお問い合わせください。

①医師・歯科医師による診療対価⇒〇
 ただし、健康診断の費用・診断書の費用・差額ベッド代⇒×
②治療に必要な医薬品の購入費⇒〇
 風邪薬は〇、ビタミン剤や美容目的のものは×
③交通費(電車・タクシー等)⇒〇
 ただし、本人分のみ(付添人の交通費は×)
④あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術料⇒〇
 ただし、疲れを癒す等の目的だと×
上記の施術に関しては、神経痛や腰痛を治療する目的であることが必要です。

医療費控除の趣旨としては、多額の医療費を支出した人は担税力が減ることになるので、
その分だけ税額を減額するべきという点にあります。
該当する場合には、適正に申告し過大に税額を負担することがないよう留意しましょう。
またセルフメディケーション税制が平成29年1月1日より開始されています。
今後は両制度を比較して有利な税制を適用することになります。

では、花粉症が辛い・大変辛い時期になって参りましたが皆さまも御身体を大切にしてください。
本ブログがお読み頂いた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
税法においては取引相場のない、いわゆる非上場株式の評価額を決定するということは
厄介な問題の一つであります。
というのも会社の株主構成や相続贈与等の状況によって評価方法が全く変わってしまうことも
有り得るからです。

その典型的な評価方法に配当還元評価方式という評価方法があります。
その詳細は割愛しますが、要はその株式を手にしても持ち株割合(厳密にいうと議決権割合)が
低く会社経営に影響を及ぼすこともなく、ただ配当を得ることしか目的がない場合に通常の評価と
比べて低く評価されるというものです。
相続税や贈与税の税額を算定するにあたり税額を低く抑えることができるという意味において
とても有利な評価方法なのですが、ここで気をつけなくてはならないことの一つに「種類株式」の
存在があります。

持ち株割合を判定するためには、その「持ち株数」の割合で判定するのではなく「議決権数」の
割合で判定することとなります。
昨今の会社法においては、株主によって会社支配が目的の株主もいれば、配当が目的の株主も
いるという状況を鑑みて、同じ株式であっても議決権数に差をつけるということがよくあります。
同じ1株であっても配当を優先する場合は議決権がゼロのこともあるし、配当よりも会社経営に
重大な影響を及ぼしたい場合は、1株の議決権数が10だったり100だったりすることも考えられます。
そうなったときに持ち株数でその割合を判定してしまうと、評価額が通常低い配当還元方式だと
思ったものが、実は原則的評価方式だったということも十分にありえることなのでくれぐれも
気を付けたいところです。

種類株式には「拒否権付株式」俗に言う「黄金株」というものもあります。
これは株主総会の決議のほか、拒否権付株式の株主で構成する種類株主総会において
会社の決定事項である取締役、代表取締役の選任、解任のほか事業譲渡、合併、解散と
いったものを拒否する権限をもった株式であり、とても強大な権限を持った株式です。
最近よく耳にする某国大統領が発令する「大統領令」と何となく似ていると思ったのは私だけでは
ないのではないでしょうか。

ここで一つ注意が必要なこととして、種類株式の発行にあたっては一度現在発行されている株式を
会社が回収し種類株式として同数株式を再び付与することとなり、その時に取得原価から時価にて
譲渡があったということで時価が取得原価以上の場合、譲渡所得が発生することとなりますので、
くれぐれも気を付けたいところです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:その他
平成29年度の税制改正大綱においては配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し等、
重要な改正がいくつかあがっておりましたが、今回は取引相場のない株式の評価の見直しに
ついてピックアップしてみました。

取引相場のない株式、いわゆる非上場株式の評価の方法のひとつに類似業種比準方式と
いうものがあり、今回の改正でこの類似業種比準方式について

(イ) 類似業種の上場会社の株価について、現行に課税時期の属する月以前
    2年間平均を加える
(ロ) 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、
    連結決算を反映させたものとする
(ハ) 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について1:1:1とする

といった改正が行われることとなりました。

(イ)については、現行の株価決定の方法に納税者選択のオプションが一つ加わったという
ことなのでどの納税者にとって有利な改正となりそうです。
(ロ)については、有利にも不利にもなる感じがして何とも言えないところでしょうか・・・。
(ハ)については、そもそも取引相場のない株式に値段をつけるという行為自体
その時価の根拠はとても乏しいものなのでしょうが、あえてその根拠を見出すとすれば、
配当金額、利益金額、簿価純資産価額が株価構成に最も影響を与えるということで
通達ではこれらを1:1:1(いわゆる3要素が同等)の比重で評価しましたが、
平成12年の通達改正以降これらの比重が1:3:1に変更となり、要するに株価形成の要素のうち
収益力が配当や純資産よりも強く影響していたということです。

だが、「昨今の上場会社のデータに基づき検証作業等をした結果」、改正前の1:1:1の比重に
戻すとのことらしいです。

株価形成の要素は、もう一度じっくり調べてみたら最近は大体同じくらいの比重だったということ
らしいですが、個人的には上場株式の株価浮沈の影響を最も受けるのは会社の業績であり、
その次に配当性向といったところだと思っているので(昨今では某国大統領の一挙手一投足が
異常に影響したりしておりますが・・・)一体どのようなデータに基づきどのような検証作業を
行ったのか知りたいところですが、株価評価が必要そうな非上場の会社のオーナー社長に
とっては概ね有利な改正なので「よし」ということなのでしょう。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
公益法人は、公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えては
ならないという制約を受けます。この制約のことを収支相償といいます。
収支相償は二段階で判断されます。まず第一段階として、各事業単位で収支を見ることになります。
第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の
拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てる
ことによって収支相償の基準を充たすものとなります。第二段階では、第一段階の収支相償を充たす
各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支に含まれないものの、なお法人の
公益活動に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。
剰余金が生じた場合には、解消計画の説明等が必要となります。


東京本部 小林


記事のカテゴリ:その他
 専業主婦世帯などの所得税負担を軽くする「配偶者控除」制度の見直しをめぐり、
政府が配偶者の年収制限を「150万円以下」に引き上げることなどを盛り込む方針を固めました。
2017年度税制改正大綱に方針を盛り込み、年明けの通常国会に法律改正案を提出する予定です。

 政府の方針では、配偶者の年収の制限は現在の「103万円以下」から「150万円以下」に
引き上げ(減税)、その一方で、世帯主の年収が1120万円を超えると控除額を段階的に減らし、
1220万円で対象外とする模様(増税)。
 配偶者控除をめぐっては、専業主婦世帯を念頭においており、夫婦の働き方が多様化した
現代にそぐわないといった批判があったため、制度を廃止して夫婦であれば働き方に関係なく
適用する「夫婦控除」の導入が検討されていましたが、結局導入は見送られました。
共働きの世帯が多くなり、配偶者控除は「103万円の壁」と言われ、女性の就業意欲を下げ、
また専業主婦への過度な優遇であると批判されてもいました。
 
 個人的には、「103万円の壁」が「150万円の壁」になっただけでは、主婦の就業促進や
専業主婦の過度な優遇という考え方の根本的な解決にはならないと思います。
 配偶者控除の基準が見直されたとしても、会社独自の配偶者手当の廃止や基準見直しが
されなければ、女性の就業意欲の引き上げ効果は限定的にとどまるのではないかと思います。
(この他にも、年金や健康保険の社会保険料の支払いが義務付けられる『130万円の壁』も
存在していますし。)

 就業形態による不公平感を減らすために、各家庭が考慮された家族控除等が新設されることを
望みます。


東京本部 根生 隆行
記事のカテゴリ:税務情報
今年も出ました「ものづくり補助金」

例年よりかなり早めの公募開始で、平成29年1月17日(火)が期限となっております。

年末年始をはさむこのスケジュールに、皆様まだまだ準備ができていない方もおられるのでは
と思います。

管轄する中央会の担当者の方も「まさか今年も予算がつくとは・・・・」と思うぐらい、
中小企業からのニーズがとても高い補助金のようです。

ただ、今年は予算額が大幅にダウン(前年の約25%ダウン)となりましたが、他の新しい補助金
などもあるので、ものづくり補助金の対象とならなかった方にもチャンスが広がるかと思います。

さらに今年は第四次産業革命型(前回のいわゆる「Iot」の発展型)に高い機能が要求され、
「AI」や「ロボット」といった細かな規定が設けられております。

また、賃上げによる割増要件などの新しい規定も設けられ、Iot、AI、ロボットでなくとも
一定の要件を満たせば最大で3,000万円までの引き上げが可能となります。

では、今年は誰もが3,000万円を狙うべきか・・・・・と言うと、実はそうでもないようです。

まず、「第四次産業革命型」
単純に設備と事業内容がこれに合致する方は、間違いなく3,000万円狙いだと思います。

気を付けるべきは、賃上げ要件による割増を狙う方

ここを狙う企業さんは従業員数が少ない方向けです。

ものづくり補助金は従業員が300人以下(製造業の場合)は対象となりますが、この賃上げ要件の
対象となる方は、最大で約31人となります。

この31人分の賃上げとなると、そのコスト増加額で補助金の割増額を超える可能性もあります。

以上の点から「第四次産業革命型」の対象とならない方で従業員数が一定以上の企業は、
「一般型の1,000万円」が狙い目ではないかと思います。

税理士法人優和では、認定支援機関として、皆様のものづくり補助金の申請支援にも力を
入れております。

ご興味の方は、ぜひ一度、税理士法人優和までお問い合わせ下さい。


京都本部 太田
記事のカテゴリ:その他
相続対策として民事信託が注目されつつあります。
民事信託とは、自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために予め定めた目的に従って、
管理・処分してもらう財産管理・財産承継の方法です。
この民事信託は、認知症対策として特に有効です。
相続対策の最中に認知症になってしまった場合、以後は相続対策が出来なくなってしまいます。
ところが民事信託を使えば認知症になった後でも不動産の売却や賃貸借契約などが行えます。
2025年には65歳以上の高齢者5人に1人が認知症になると計算されているようです。
認知症になってからでは遅いため、元気なうちに民事信託を検討してみてはいかがでしょうか。

京都本部  中村 真紀
記事のカテゴリ:その他
(1)制度の内容
雇用者への給与等の支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合、
その増加額の10%を法人税額から控除できます(税額の10%(中小企業者等は20%)が上限)。

従業員数を多く抱えている企業では、人件費の比重が高いことが想定できます。
そのため、毎年従業員の昇給等がある企業では、給与等の増加額のうち10%(税額の10%
(中小企業者等は20%)が上限)の税額控除は、節税のみならず、企業の資金繰り等を考慮しても、
影響の大きいものではないでしょうか。

(2)適用要件:次の①~③を全て満たすこと
①雇用者給与等増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上に
なっていること
この要件について、法人税の改正により、平成28年度では基準年度の4%以上(中小企業者等
では3%以上)に、平成29年度では基準年度の5%以上(中小企業者等では3%以上)になって
いることが必要となります。

②雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること

③平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

実務上、①②の計算は比較的容易に算出することができると考えられますが、③の計算は
少々複雑になっていると思います。
なぜなら、③の計算は①②の計算以外にも、前事業年度と適用年度の従業員の比較等も
必要になるからです。
例えば、前年度に在籍していた従業員が適用年度には全く在籍していなかった場合には、
前事業年度の平均給与等支給額からも控除することになります。このように、ある従業員は
比較の対象になるけれど、ある従業員は比較から対象外になるなど判別が必要になるので、
従業員数が過度に多くなった場合には実務上計算が煩雑になるのではないかと考えられます。

最後に、雇用拡大促進税制は、確かに計算が煩雑になる部分もあると考えられます。
しかし、毎期昇給等がある企業では、節税による恩恵は大きいものと考えられます。
そのため、企業は決算期に近づいたとき、適用要件を満たしているかを仮計算し、要件に
満たしていなければ、あといくら金額を増加させれば満たすのかを予測し、必要ならば
決算賞与で調整することも検討してみてはいかがでしょうか。
場合によっては、従業員に対する決算賞与よりも税額控除による節税効果の方が大きいことも
有ると考えられます。
そのようなことになれば、従業員のモチベーションも増加し、節税効果も得られるという一石二鳥の
成果が得られるかもしれません。


茨城本部 大河原 章憲
記事のカテゴリ:税務情報
国外転出をする時に、1億円以上の有価証券等を所有等している場合は、所得税の確定申告等の
手続きが必要となります(平成27年7月1日以降)。

制度が設けられた背景には、株式などの譲渡益について非課税となる国があり、そのような
タックスヘイブンにて株式の譲渡をすることで譲渡益課税を不当に逃れることが出来るためです。
これを防ぐために、日本から転出した時点で株式などを譲渡したとみなして課税するようです。
実際に譲渡した訳でもなく、担税力もないのに強引に感じますね。。。

◎対象者について
所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であり、かつ、国外転出をする日前
10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有している者です。

◎対象資産について
有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ等です。

◎納税猶予の規定について
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日
から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長の届出書を提出することにより、国外転出の日から
年以内に延長することができます。
但し、納税猶予期間中は、毎年3月15日までに継続適用届出書を提出しなければなりません。

最近のメディア報道を見る限り、上記を含めて超富裕層への課税強化を積極的に行っていく
方針のようです。


茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
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