さて、今回は確定申告においての重要論点である医療費控除について記載したいと思います。
医療費控除とは、自分や配偶者・親族のために医療費を支払った場合に支払金額に応じて
納付すべき税金の額を軽減してくれる制度です。
ただし、親族のための医療費支払いについては生計を一にしている必要があります。
また、医療費控除を受けるには確定申告が必要となります。
医療費の範囲は大きく8項目あるのですが、全て列挙すると長くなってしまいますので、
例示させて頂きます。迷った際は顧問税理士等にお問い合わせください。
①医師・歯科医師による診療対価⇒〇
ただし、健康診断の費用・診断書の費用・差額ベッド代⇒×
②治療に必要な医薬品の購入費⇒〇
風邪薬は〇、ビタミン剤や美容目的のものは×
③交通費(電車・タクシー等)⇒〇
ただし、本人分のみ(付添人の交通費は×)
④あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術料⇒〇
ただし、疲れを癒す等の目的だと×
上記の施術に関しては、神経痛や腰痛を治療する目的であることが必要です。
医療費控除の趣旨としては、多額の医療費を支出した人は担税力が減ることになるので、
その分だけ税額を減額するべきという点にあります。
該当する場合には、適正に申告し過大に税額を負担することがないよう留意しましょう。
またセルフメディケーション税制が平成29年1月1日より開始されています。
今後は両制度を比較して有利な税制を適用することになります。
では、花粉症が辛い・大変辛い時期になって参りましたが皆さまも御身体を大切にしてください。
本ブログがお読み頂いた方の参考に少しでもなれば嬉しいです。
茨城本部 楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報