ならないという制約を受けます。この制約のことを収支相償といいます。
収支相償は二段階で判断されます。まず第一段階として、各事業単位で収支を見ることになります。
第一段階において収入が費用を上回る場合には、その額はその事業の発展や受益者の範囲の
拡充に充てられるべきものであり、当該事業に係る特定費用準備資金として計画的に積み立てる
ことによって収支相償の基準を充たすものとなります。第二段階では、第一段階の収支相償を充たす
各公益目的事業に加え、必ずしも特定の事業に係る収支に含まれないものの、なお法人の
公益活動に属する収支も加味し、法人の公益活動全体の収支を見ることになります。
剰余金が生じた場合には、解消計画の説明等が必要となります。
東京本部 小林
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