手続きが必要となります(平成27年7月1日以降)。
制度が設けられた背景には、株式などの譲渡益について非課税となる国があり、そのような
タックスヘイブンにて株式の譲渡をすることで譲渡益課税を不当に逃れることが出来るためです。
これを防ぐために、日本から転出した時点で株式などを譲渡したとみなして課税するようです。
実際に譲渡した訳でもなく、担税力もないのに強引に感じますね。。。
◎対象者について
所有している対象資産の価額の合計額が1億円以上であり、かつ、国外転出をする日前
10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有している者です。
◎対象資産について
有価証券、匿名組合出資持分、未決済信用取引等、未決済デリバティブ等です。
◎納税猶予の規定について
国外転出の時までに納税管理人の届出を行い、かつ担保の提供をした場合には、国外転出の日
から5年を経過する日まで納税が猶予されます。
納税猶予の期限は、納税猶予期限内に、延長の届出書を提出することにより、国外転出の日から
年以内に延長することができます。
但し、納税猶予期間中は、毎年3月15日までに継続適用届出書を提出しなければなりません。
最近のメディア報道を見る限り、上記を含めて超富裕層への課税強化を積極的に行っていく
方針のようです。
茨城本部 楢原 英治
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