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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、東京の税理士事務所です。

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 5月末、こんなニュースがありました。「住宅バリアフリー減税、ミスで税収1億円減。
条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、
要するに税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されて
いないということです。
 具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は
15万円としなければならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円と
してしまったということです。
 実際、条文を調べてみると、「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別
措置法」いずれもその平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れ
となっておりました。
 財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけですが、
「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても
持っていただきたいなあというのが率直な感想です。

 さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン
減税が拡充・延長されました。次表のとおりです。

(一般住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 2,000万円 1.0% 20万円 200万円
平成26年4月~平成29年12月 4,000万円 1.0% 40万円 400万円

(認定長期優良住宅の場合)
居住年 借入限度額 控除率 控除限度額 最大控除額
平成25年1月~平成26年3月 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成26年4月~平成29年12月 5,000万円 1.0% 50万円 500万円

次に、認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長については次表のとおりです。

居住年 対象住宅 控除対象限度額 控除率 控除限度額
平成25年1月~平成26年3月 認定長期優良住宅 500万円 1.0% 50万円
平成26年4月~平成29年12月 認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
650万円 1.0% 65万円

いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~
平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を
継続することとなってます。
 また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐
震改修」についても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリア
フリー改修」については「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平
成29年12月」との区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった
場合においても拡充された数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思った
のですが、上限15万円に減額されるようですね。
思い込みは危険ですね。


埼玉本部  柳原 圭一

記事のカテゴリ:節税について
2014年1月よりNISA(日本版ISA、少額投資非課税制度)が始まることとなります。
既にご存じの方も多いと思いますが、簡単に概要をおさらいすると、2014年から10年間、毎年
100万円を上限として最大で500万円、開設された非課税口座内において上場株式、ETF、REIT
などに投資した場合、その売却益や配当金、分配金が非課税となるものです。
(具体的なイメージは下記の表の様になります。)



NISAのイメージ 出典:三菱UFJ投信HP

非課税期間は5年ですが、5年経過後も売却せずに投資を継続する場合、選択肢は2つあり、
1つは新たな非課税枠に移行(この場合も更に非課税期間が5年)、もう一つは特定口座等の
課税口座へ移行することとなります。
現時点の制度では、特定口座等の課税口座へ移行する場合、その時点が新たな購入価格
(購入し直したと見なされる)となることから、当初の購入価格より値下がりしている場合、
値下がり部分がなかったものとみなされてしまいます。

 そもそもこのNISAというのはイギリスのISAをお手本としたものですが、本家のイギリスでは、
口座開設期間も非課税期間も無期限なので現在の日本の様に運悪く購入時以降、値上がり
することなく非課税期間が終わってしまうこともなく、塩漬けにしてどんなに長期間保有してい
ても値上がりし、売却すればその売却益は非課税となります。
 イギリスでは、株式型ISAの他、預金型ISAもあり、人口の約4割がISA口座を保有している
そうです。
やはり非課税期間が無期限ということは魅力のひとつなのでしょうか。

 もし、この制度を恒久的に根付かせるのならば日本も本家にならい、非課税期間を無期限
にするといった措置も必要となりそうです。


埼玉本部 菅 琢嗣





記事のカテゴリ:節税について
2008年12月に「民による公益の増進を目指して」という標語のもと、新しい公益法人制度が施行
されました。
従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行することとし、平成
25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請を行って移行認定・移行認可を受ける
必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。
約半年でその期限が迫っています。

大きな括りではNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ、実際にその数は
年々増えてきています。
NPO法人会計基準については、2010年7月20日に全国各地のNPO支援センターからなるNPO
法人会計基準協議会等を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。
しかし、これは法定された基準ではなく、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けるた
めの会計基準として認められているものではありません。

その一方で、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照
表・財産目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されているなど、
新しい会計基準をベースにした変更がなされています。
(その他にも諸論点がありますが、今回は割愛します。)

以上のことから、現状は法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民に
よる公益の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的な目安として
新会計基準は存在意義を有していくのかと思います。



                                              出典:内閣府HP


東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。

相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正
により5千万円まで引き上げられてきました。
また、それに伴い、法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き
下げが行われます。

  

このようにバブル期前の水準に近くなりました。
さらに、平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられ
ます。

さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか?




        主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

 上記の図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。
イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する
遺産税方式を採用しています。
フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、
配偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。
一方、我が国は遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分すると
いう法定相続分方式が採用されています。
この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、
今後も再び議論されることも考えられます。



東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:税務情報
平成25年度の税制改正において、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置が設けられました。
ニュース等でも話題になりましたが、お客様と話をしていて勘違いされている方が大半であったため、
内容を再度確認したいと思います。 


1.対象期間 : 平成25年4月1日 ~ 平成27年12月31日までの期間。

2.受贈者(贈与を受ける側) : 30歳未満の者である。

3.贈与者(贈与をする側) : 受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)である。

4.贈与対象資産 : 受贈者の教育資金に充てるための金銭等である。

5.非課税金額 : 1,500万円までの金額(いわゆる塾等については500万円)

6.贈与方法 : 金融機関等に信託をする。

7.申告方法 : 一定の申告書を金融機関等経由で税務署長に提出する。

8.払出し時 : 教育資金の支払いに充当したことを証する書類を金融機関に提出する。

9.残額の取り扱い : 受贈者が30歳に達した場合、残額について贈与税の課税対象となる。


上記から分かるように、単純に孫に1,500万円渡してしまうと、とんでもないことになります。 
この制度を使おうと思われる方は、事前に税理士にご相談下さい。


京都本部 中村


記事のカテゴリ:節税について
 皆さんもご承知の通り、「中小企業金融円滑化法」は平成25年3月31日をもって終了致しました。
経営状態が思わしくないため、金融円滑化法を利用して返済猶予を行っているところも少なくないと
思います。
そしてこの返済猶予は、永久に続くものではないため、返済猶予期間中に経営改善を行い、いずれ
返済を再開しなければなりません。
しかし、多くの企業において経営改善が進まず返済を再開するだけの経営改善ができていないのが
実情だと思われます。
 
金融庁は金融円滑化法終了に際して、「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針」
において以下のようなコメントを出しています。

 ・金融機関が貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めるべきということは、円滑化法の期限到来
  後においても何ら変わりません。
 ・金融検査・監督の目線やスタンスは、円滑化法の期限到来後も、これまでと何ら変わりません。
 ・検査・監督を通じて金融機関に対し、関係金融機関と十分連携を図りながら、貸付条件の変更等
  円滑な資金供給に努めるよう促します。
 ・円滑化法の期限到来後も不良債権の定義は変わりません。
  (貸付条件の変更等を行っても不良債権とならないための要件は恒久措置です)
 ・個々の借り手の経営改善にどのように取り組んでいるのか、検査・監督において、従来以上に光を
  当てます。

 上記のコメントからすると、金融円滑化法が終了し一斉に返済猶予も終了、それ以降一切返済猶予
は受け付けませんという事にはならないということのようです。
しかし、金融機関がいつまでも返済猶予を継続してくれるわけではありません。
いつかは返済の再開が必要になりますし、金融機関としてもすでに返済猶予をしている取引先につい
ては、そろそろ返済の再開等の出口を探している時期です。
今後も金融機関からの支援を得ていくためにも、何よりも自社のために会社の実情を把握し、改善を
行う良い機会と考えて行動を起こしてみてはいかがでしょうか?
自社の実態を把握し、経営改善計画を作成し、実際に計画に沿って実行する。言うのは簡単ですが、
実際に実行するには大変な労力が必要となります。
しかし、行動を起こさないことには何も変わりません。

税理士法人優和は、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けております。
会社を改善したいとお思いの方はお気軽にご相談ください。


税理士法人優和 京都本部 金山昌泰
記事のカテゴリ:金融機関対策
平成24年分より生命保険料控除の仕組みが変わりました。
 新たに介護・医療保険料控除が、創設されたことにより、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除並びに介護医療保険料控除の各限度額4万円、合計12万円となりました。

旧生命保険料控除では、一般生命保険料控除 5万円、個人年金保険料控除 5万円計10万円でしたが、どのように変わったかのシュミレーションをしてみます。

平成24年1月1日以降に新たに締結した契約(新契約)とそれ以前に締結した契約(旧契約)に分けて考えます。

1.平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険と個人年金保険契約のみの場合
 一般生命保険料控除 最高 5万円
 個人年金保険料控除 最高 5万円
 合計           10万円
 の控除が可能です。

2.一般生命保険、個人年金保険、医療介護保険契約ですべて平成24年1月1日以降に新たに契約した場合
 一般生命保険料控除 最高 4万円
 個人年金保険料控除 最高 4万円
 医療介護保険料控除 最高 4万円
 合計           12万円

3.一般生命保険及び個人年金保険は、旧契約で、新たに平成24年1月1日以降に医療介護保険の契約を締結した場合

 一般生命保険料控除 最高 5万円
 個人年金保険料控除 最高 5万円
 医療介護保険料控除 最高 2万円
 合計           12万円
 
これ以外にいろいろな組み合わせがありますので、ご注意ください。

税理士法人優和 東京本部
市川
記事のカテゴリ:節税について
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