条文記載漏れで5万円多く補助」というものです。何のことだろう?と調べてみると、
要するに税制改正大綱の内容が「所得税法等の一部を改正する法律」に反映されて
いないということです。
具体的には、減税上限額を平成25年1月1日から平成26年3月31日までの間は
15万円としなければならないところを、平成29年12月31日まで通しで20万円と
してしまったということです。
実際、条文を調べてみると、「所得税法等の一部を改正する法律」及び「租税特別
措置法」いずれもその平成25年1月から平成26年3月までの経過措置が記載漏れ
となっておりました。
財務省は、条文通り15万円の経過措置は行わないという見解を示したわけですが、
「人間のやることなのでミスはつきもの」というおおらかな気持ちを納税者に対しても
持っていただきたいなあというのが率直な感想です。
さて、本題ですが、まず通常の住宅ローン減税及び認定長期優良住宅の住宅ローン
減税が拡充・延長されました。次表のとおりです。
(一般住宅の場合)
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成25年1月~平成26年3月 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |
平成26年4月~平成29年12月 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |
(認定長期優良住宅の場合)
居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 控除限度額 | 最大控除額 |
---|---|---|---|---|
平成25年1月~平成26年3月 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |
平成26年4月~平成29年12月 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |
次に、認定長期優良住宅の所得税特別控除額の拡充・延長については次表のとおりです。
居住年 | 対象住宅 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除限度額 |
---|---|---|---|---|
平成25年1月~平成26年3月 | 認定長期優良住宅 | 500万円 | 1.0% | 50万円 |
平成26年4月~平成29年12月 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
650万円 | 1.0% | 65万円 |
いずれについても、万が一、消費税増税が見送られた場合には「平成26年4月~
平成29年12月」の各種数値について「平成25年1月~平成26年3月」の数値を
継続することとなってます。
また、「特定増改築のローン減税」、「省エネ改修」、「バリアフリー改修」及び「耐
震改修」についても同様に拡充・延長されています。しかし、冒頭のとおり「バリア
フリー改修」については「平成25年1月~平成26年3月」と「平成26年4月~平
成29年12月」との区分がされなかったので、万が一、消費税増税がされなかった
場合においても拡充された数値(上限20万円)が継続適用されるのかなあと思った
のですが、上限15万円に減額されるようですね。
思い込みは危険ですね。
埼玉本部 柳原 圭一
記事のカテゴリ:節税について