相続税改正と諸外国の現状

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25年税制改正により相続税、贈与税等いわゆる資産税の改正が行われます。

相続税に関しては、相続税の基礎控除額の見直しと税率構造の変更が行われます。
昭和63年にそれまで2千万円だった定額控除額を倍の4千万円に引き上げた以降、2度の改正
により5千万円まで引き上げられてきました。
また、それに伴い、法定相続人比例控除も引き上げられてきましたが、今回下記のとおり引き
下げが行われます。

  

このようにバブル期前の水準に近くなりました。
さらに、平成15年度改正により70%から50%に引き下げられた最高税率が55%に引き上げられ
ます。

さて、諸外国の相続税の負担は、どのくらいなのでしょうか?




        主要国の相続税の負担率 2012年7月現在 (注)財務省HPより

 上記の図は、配偶者と子2人の場合の税額の負担率を表しています。
イギリスの税率は一律40%、アメリカは、18%~35%で、これらの国は遺産に対して課税する
遺産税方式を採用しています。
フランス、ドイツなどは、取得した者に対して課税する取得税方式を採用しており、ドイツは、
配偶者及び子には、7%~30%、兄弟姉妹には、15%~45%となっています。
一方、我が国は遺産を法定相続分で取得した場合の税額の合計を取得した者で按分すると
いう法定相続分方式が採用されています。
この方式に関しては、前自民党政権時代に、遺産取得税方式への転換が議論されており、
今後も再び議論されることも考えられます。



東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:税務情報
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