新たに介護・医療保険料控除が、創設されたことにより、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除並びに介護医療保険料控除の各限度額4万円、合計12万円となりました。
旧生命保険料控除では、一般生命保険料控除 5万円、個人年金保険料控除 5万円計10万円でしたが、どのように変わったかのシュミレーションをしてみます。
平成24年1月1日以降に新たに締結した契約(新契約)とそれ以前に締結した契約(旧契約)に分けて考えます。
1.平成23年12月31日以前に締結した一般生命保険と個人年金保険契約のみの場合
一般生命保険料控除 最高 5万円
個人年金保険料控除 最高 5万円
合計 10万円
の控除が可能です。
2.一般生命保険、個人年金保険、医療介護保険契約ですべて平成24年1月1日以降に新たに契約した場合
一般生命保険料控除 最高 4万円
個人年金保険料控除 最高 4万円
医療介護保険料控除 最高 4万円
合計 12万円
3.一般生命保険及び個人年金保険は、旧契約で、新たに平成24年1月1日以降に医療介護保険の契約を締結した場合
一般生命保険料控除 最高 5万円
個人年金保険料控除 最高 5万円
医療介護保険料控除 最高 2万円
合計 12万円
これ以外にいろいろな組み合わせがありますので、ご注意ください。
税理士法人優和 東京本部
市川
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