されました。
従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行することとし、平成
25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請を行って移行認定・移行認可を受ける
必要があり、申請を行わなかった場合には解散となります。
約半年でその期限が迫っています。
大きな括りではNPO法人も、民による公益の増進の一端を担うものと思われ、実際にその数は
年々増えてきています。
NPO法人会計基準については、2010年7月20日に全国各地のNPO支援センターからなるNPO
法人会計基準協議会等を主体として策定(2011年11月20日一部改正)されております。
しかし、これは法定された基準ではなく、公認会計士又は監査法人による会計監査を受けるた
めの会計基準として認められているものではありません。
その一方で、NPO法第27条第3号においては、作成する計算書類等は活動計算書・貸借対照
表・財産目録とされており、旧法の収支計算書・貸借対照表・財産目録から改正されているなど、
新しい会計基準をベースにした変更がなされています。
(その他にも諸論点がありますが、今回は割愛します。)
以上のことから、現状は法定された会計基準は存在しないものの、中長期的に考えれば、民に
よる公益の増進を有効なものとするため、拠り所とするにふさわしい共通集約的な目安として
新会計基準は存在意義を有していくのかと思います。

出典:内閣府HP
東京本部 笠田朋宏
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