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節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、東京の税理士事務所です。

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印紙税にも非課税と不課税があることをご存じですか?

違いを簡単にいいますと、印紙税法の課税対象は別表第1『課税物件表』に掲げられた
第1号文書から第20号文書のいずれかに該当する文書となっています。
すなわち、これ以外のものは全て『不課税文書』ということになります。

一方、課税物件表に掲げられた文書には該当するものの、何らかの理由で課税しない
こととしているのが『非課税文書』となります。

なお、消費税とは違い、印紙税の場合には非課税か不課税かによって何か違いが
生じるような取り扱いはありません。

「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが
非課税とされていましたが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

この話を先日飲み屋のご主人と話していたのですが、「5万円未満は非課税とされたのは
有難いが、実質の負担はあまり変わらないであろう。」とのこと。
そもそも領収書を発行する回数が少なく、お客様は皆自腹で飲んでいるとのことでした。

会社の経費だからたくさん使って、自腹だから支出を抑えるという考え方は好きではない
ですが、交際費の改正とも合わせて景気が良くなることを望みます。


ご参考までに

<国税庁HP>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/6369/sanko.htm



京都本部  中村 真紀

記事のカテゴリ:税務情報
平成27年1月1日以後開始の相続から基礎控除額が下がり、課税や申告の対象者が
確実に広がります。
現行の相続税では相続人が3人の場合、基礎控除額は8,000万円ですが、来年からは
4,800万円になります。自宅が3,000万円、貯蓄が1,200万円で別に1,000万円程度の
マンションを保有しているだけで5,200万円となり基礎控除額4,800万円を超えてしまいます。
このような場合、結果的に相続税はかからないことになることが大半ですが、相続税の
申告だけはする必要があります。

相続税の改正を見据えて都市部の税理士法人が納税額ゼロになる人を対象とした
相続税手続きの料金引き下げに動いているようです。
料金を下げて窓口を増やすのは良いことでしょうが、あまり値段を下げ過ぎることについて
私は多少の不安を感じています。
今まで多くの相続案件に携わってきましたが、財産の多少に関わらず、相続案件には
多くの問題を抱えている場合が大半です。相続税の申告をする際は、相続人も感情的
になっている場合が多いため、低料金かつ納税額がゼロだからといってあまりに形式的な
対応をしてしまうとお客様とのトラブルにつながってしまいます。
なぜなら、納税額ゼロであろうが、高額の納税が発生しようが、人が亡くなっていると
いうことに変わりはないからです。

確定申告は原則毎年行うためなんとなく理解できる方が多いと思いますが、相続税の申告は
生涯で1度または多くて2~3度程度しか関わらないため、よくわからないまま終わってしまった
という話をよく聞きます。
相続税の申告期限は死亡後10か月以内であるため、税理士事務所の感覚では10か月後を
目処に業務を進めていきます。
ところがお客様の感覚ではなぜ10か月も手続きにかかるのという不満があったという話も
よく聞きます。
結局のところは、相手に分かりやすい説明ができていないということですね。

当税理士法人はそのあたりをよく理解した上で分かりやすくかつ納税額を少なくする最大の
努力を行っております。
初回相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談下さい。
もちろん今後の節税対策も提案させていただきますので安心ですね。


京都本部  中村

記事のカテゴリ:税務情報
平成25年度税制改正において、個人の所得水準の底上げを図ることを目的として、
所得拡大促進税制が創設されました。
この制度は基準年度と比較して雇用者給与等支給額が一定割合以上増加した場合に、
税額分の10%について税額控除を認めるというものです。
創設当初、この雇用者給与等支給増加割合が5%以上となることが要件のひとつと
なっていましたが、平成26年度改正では、これを2%以上に引き下げることが予定されていて、
適用できる企業の数の増加が期待されています。

ところで、この改正内容は、26年4月1日以後終了事業年度からの適用となるため、
3月決算法人の場合、26年3月期は改正前の「旧規定」の要件により摘要の可否を
判定することになります。ただし、26年3月期に改正後の「新規定」の要件を満たすなど
一定の場合には、27年3月期で同制度を適用する際に、26年3月期分の控除額を上乗せして
税額控除できる「経過措置」が盛り込まれることになりました。

具体的には以下の3点を満たした場合「経過措置」を適用することができます。

1)26年3月期に「旧規定」の適用ができないこと。

2)26年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

3)27年3月期に改正後の「新規定」の適用要件を満たしていること。

1)については、裏を返して解した場合、「旧規定」の適用を受けることができる場合には
「経過措置」の適用はないということになります。つまり、雇用者給与等支給増加割合が
5%以上となるなど「旧規定」の適用要件を満たしているにも関わらず、敢えて「旧規定」を
適用しなかった場合には「経過措置」を適用できないということになります。

また、3)の要件については、26年3月期で「新規定」の要件を満たしていても、
27年3月期で「新規定」の要件を満たしていなければ、26年3月期分についても税額控除が
できないということになります。

これは今回の改正が、基準年度(25年3月期)と比較した雇用者給与支給額を、2%以上
(26年3月期・27年3月期)、3%以上(28年3月期)と段階的に引き上げていき、
最終的に5%以上(29年3月期・30年3月期)まで増加させることを意図しているため
のようです。

所得拡大促進増税の適用は事前の手続きなどの必要もなく、要件さえ満たせば適用を
受けられるので、こうした経過措置などにも適宜対応し、不適用とならないよう注意して
いきたいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:税務情報
今回は、給与所得者が住宅を取得し、自宅の屋根に太陽光発電工事を行った場合の
税務上のポイントを記載します。
余剰電力を電力会社に売却するケースを想定しています。

はじめに、上記の売電収入に関する確定申告義務の判定を行います。
具体的には、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は
確定申告が必要になります。
判断基準となる20万円は収入金額ではなく所得金額である点に注意してください。
所得金額=総収入金額-必要経費で計算され、総収入金額は電力会社からの売電収入で、
必要経費には太陽光発電設備の減価償却費などがあります。
減価償却費を計算するにあたっての耐用年数は、上記事案の場合であれば17年になります。
また、必要経費に算入する減価償却費の額は発電量のうちに売却した電力量の占める割合を
業務用割合として計算した金額となります。
所得区分に関しては、雑所得に該当します。

◆なお、会社員以外の方が太陽光発電工事を行なった場合の所得区分については
以下のとおりです。
 ・不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパート屋上にて太陽光発電設備を設置している
  場合の余剰電力の売却収入は不動産所得に係る収入金額に算入します。
 ・個人商店を営む個人が自宅兼店舗にて太陽光発電設備を設置している場合の
  余剰電力の売却収入は事業所得に係る収入金額に算入します。

最近は、屋根貸し事業も盛んに行われております。
法人経営者(役員報酬による給与所得者)が自宅に太陽光パネルを設置する場合には、

①経営者個人が負担するのか
②法人に屋根を貸して法人として負担するのか

は慎重に判断するべきかと思います。
なぜならば、課税事業者でなければ消費税の還付を受けられない点及びグリーン投資減税
による税額控除7%は青色申告をしていること等が要件になっているからです。
消費増税も控えていますので、賢く節税するのも一手かと思います。
別件ですが、個人が保有するゴルフ会員権の損益通算が今年の4月から廃止になるので、
売却を検討している方は早めに対応しましょう。


茨城本部  楢原 英治
記事のカテゴリ:税務情報
国税庁から平成26年1月20日に消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に
関するQ&Aが公表されましたので、実務上影響がありそうなものをまとめてみました。

【短期前払費用として処理した場合の仕入れ税額控除】
例えば12月決算法人が平成25年12月に平成26年1月から12月までの1年間の
保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料金を支払ったとする。
法人税申告上、全額支払った期の損金に算入した場合の保守料金における消費税の
取り扱いは、平成26年3月までの期間に対応する部分を5%で計上し、それ以降の
期間に対応する部分については8%相当分を仮払金として計上し、翌課税期間において
前期に仮払金として計上した8%相当分について仕入税額控除する。
また、1年分の前払い保守料金についてすべて5%で仕入税額控除を行った場合は、
翌課税期間において平成26年4月以降の新税率8%適用部分については、いったん
5%の税率による仕入対価の返還を受けたものとして処理し、改めて新税率8%に
基づき仕入税額控除をおこなうこととなる。

【事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の適用税率】
例えば平成26年3月31日に出荷基準を採用しているA社がB社へ商品を出荷し、
それとともに消費税率5%の記載がされている納品書をB社へ送付したとする。
翌4月1日に検収基準を採用しているB社に商品が届いた場合、たとえB社としては
施行日以降の仕入計上であったとしても、5%の仕入税額控除の計算を行うこととなる。

【賃貸料の支払期日と適用税率】
資産の貸付に関する経過措置の適用がない賃貸借契約における適用税率の考え方
として例えば平成26年4月1日から4月30日までの賃貸料については、平成26年
3月中に前受していても新税率の8%が適用される。
反対に平成26年3月1日から3月31日までの賃貸料については、平成26年4月
以降に受け取ったとしても旧税率の5%が適用される。

【未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除】
未成工事支出金について建設工事等の目的物の完成引渡をした日に属する課税期間
における課税仕入としている場合、例えば平成26年3月31日以前に未成工事支出金
として経理したものを平成26年4月1日以降に完成する課税期間において課税仕入と
するときであっても、旧税率5%で仕入税額控除することとなる。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
平成26年1月20日に産業競争力強化法が施行されたことに伴い、中小企業投資促進税制が
拡充(上乗せ措置)されましたのでその概要をまとめてみました。

【上乗せ措置適用開始時期】
産業競争力強化法の施行日(平成26年1月20日)以降に購入したものから対象となり、
3月決算法人が「26年3月期」においてこれらの適用要件を満たすことも可能ですが、実際の
税額控除等の上乗せ適用は「27年3月期」となるため注意が必要となります。(設備事業供
用年度と税制措置適用年度が不一致となります。)

【上乗せの税制措置】
(現行措置)
特別償却30%もしくは、税額控除7%との選択適用。
税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限る。

(上乗せ措置)
特別償却割合上乗せ(結果的に100%即時償却)もしくは、税額控除10%との選択適用
10%税額控除は、資本金3000万円以下の法人に限るが、3000万円超1億円以下の
法人でも7%の税額控除は選択適用可能。


【上乗せ措置対象設備等における証明書の発行】
今回の上乗せ措置の対象設備等には「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの改善に
資する設備」の2つに分かれそれぞれ税務申告において経済産業局等の確認書等の添付
が必要となります。

(先端設備)
設備の取得等を行う者が機器メーカー等に証明書発行依頼をし、(税額控除等を前提に
メーカー等もセールスしていることが想定されるので、ここは省略されることが多いと思われ
ます)機器メーカー等が工業会等に設備の確認・証明書の発行依頼をし、最新モデル要件と
生産性向上要件(年平均1%以上の生産性向上)を満たしていることが確認されると証明書
が発行され、それを税務申告の際添付することにより税額控除等が受けられます。

(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)
設備等の取得等を行う者が税理士又は会計士に投資計画案の確認を依頼し、年平均の投
資利益率(「営業利益+減価償却費」の増加額*1÷設備投資額*2)が5%以上となると見
込まれる場合に税理士又は会計士が確認書を発行し、投資計画及び税理士等の確認書を
添付した確認書発行申請書を経済産業局に申請し、経済産業局の発行した確認書を税務
申告の際、添付することにより税額控除等が受けられます。
*1設備等を取得する年度の翌年度以降3年度の平均額
*2設備の取得をする年度におけるその取得をする設備の取得価額の合計額


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
今回もNPO法人の会計について記載いたします。
旧来NPO法人の計算書類は、正確性・法人比較可能性に劣り、不備があるなど欠点がありました。
そこで以下、共通集約的目安としての2012年4月1日施行「新会計基準」の大枠を記述いたします。


(1)区分経理が必要
 NPO法第5条においては、「その他の事業に関する会計は、当該特定非営利活動法人の行う
特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなら
ない」とあることから、特定非営利活動に係る事業とその他の事業の区分経理が求められている。
 ただし、実務的に貸借対照表を区分経理することは困難と考えられることから、貸借対照表は
区分経理せず、活動計算書のみを区分経理することも認められている。
 なお、法人税法施行令6条においては、法人税法上の収益事業と非収益事業との区分経理が
求められている。この点、NPO法上の特定非営利活動に係る事業と法人税法上の非収益事業が
必ずしも一致するものではなく、また、NPO法上のその他の事業と法人税法上の収益事業が必ず
しも一致するものではない。ゆえに、決算時に法人税法上の区分に再集計して、税務上の活動計
算書を作成することが必要となる。

(2)事業費・管理費の区分、活動計算書の内訳表示、共通経費の按分
 会計基準14においては、事業費と管理費に区分して表示することを規定している。そして、
注解1-4においては形態別に把握して表示することとなっている。このことは、従来○○事業費と
いうように、様々な種類の費用が混入していたため、明瞭性が乏しかったが、それを改善するもの
である。
 反面、各事業の費用がいくらかが明らかにならないため、内訳表示をすることが認められており、
内訳表示をせずに注記で示すこともできる。なお、共通経費の按分については、従事割合・使用割
合・建物面積比・職員数比など合理的な按分基準を用いる必要がある。
 また、事務処理の簡便化・明瞭性の追及の観点から、貸借対照表の内訳表は求められておらず、
法人の任意で作成できるが、その他事業に固有の賅産で重要なものがある場合には、その賅産
状況を注記として記載することとしている。

(3)使途等が制約された寄付金等の扱い
 寄付者等の意思により受入資産の使途等に制約が課されている場合には、原則として受け取った
年度に収益計上し、使途ごとに寄付金等の期首残高、増加額、減少額、期末残高を注記することに
なる。
 なお、重要性が高い場合には、公益法人会計基準に沿って、指定正味財産の区分に計上し、
制約解除された場合には当該金額を一般正味財産に振り替えることとなる。

(4)助成金・補助金等の取扱い
 返還義務のある助成金・補助金等については、当期受入額を収益として計上し、未使用額に
ついては前受けとして振り替える。この場合には、注記に当期受入額を当期増加額に、使用分
を当期減少額に記載し、前受け額を期末残高に記載する。
 また、後払いの場合には未収計上し、その旨注記することとなる。なお、返還義務のない助成
金・補助金等については、(3)使途等が制約された寄付金等の扱いに準ずることとなる。



東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
平成元年消費税が導入されて以来、2度目の消費税率の引き上げが本年行われます。
さらに、平成26年の税制改正大綱において消費税の簡易課税制度に適用されるみなし
仕入率のうち、不動産事業に対するのもが50%から40%に変更されることとなります。

このことにより、本年消費税率が3%アップし、さらに平成27年4月に不動産事業にかか
る消費税の納税額が実質10%アップすることになります。

具体的には、
1,000万円の不動産収入がある個人の場合は以下のようになります。

【例1】
 ①平成25年 消費税の納税額(年額)  25万円(消費税率5%)
 ②平成28年   〃     (年額)  48万円(消費税率8%)
  平成25年に比べ約倍の納税額となります。

消費税は本来、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた額を納付します。
原則による納税額は、次のとおりです。 

【例2】
 ①平成25年
  受け取った消費税     1000万円×5%   50万円
  支払った消費税 修繕費、管理費等経費の合計300万円×5% 15万円
  消費税の納税額は、 35万円です。

 ②平成28年以降  8%での消費税の納税額は、 56万円

小規模な事業者は【例1】のとおり、みなし仕入率の適用ができ、平成25年では
10万円の差額が生じます。これを是正するために不動産事業にかかるみなし仕
入率の改正が行われ、これにより差額は8万円に縮みます。

不動産の大きな修繕をした場合など、原則のほうが有利になる場合があります。
詳しくは、税理士法人優和へご相談下さい。



東京本部  市川
記事のカテゴリ:節税について
会社の成長には商品力が欠かせないという話を以前にしましたが、税理士事務所にとっての
商品力とは何でしょう。

商品のひとつとして決算書があります。決算書は作る者によって結構変わるものです。
作る側が誰に向けて作成しているのかでも変わります。
本来、お客様や株主に向けて作成するのですが、税務署向けに作成している税理士事務所も
少なくはありません。
ケースバイケースで考え方は変わるものの、せめて試算表くらいはお客様に向けて作成すべき
ではないでしょうか。

お客様にとって適正な損益を把握できる試算表のことをここで「月次決算書」と呼ぶことにします。
イメージとしてはいわゆる決算書に近い数字ものを毎月作成するようなものです。
違う言い方をすれば、精密度の高い月次試算表です。
月次決算書と言えば大そうなものに聞こえますが、いわゆる決算書ほど精密である必要はあり
ません。
当月の適正な期間損益把握が大まかに行うことが出来れば充分です。
では具体的にどのようにすればよいのでしょうか。大きくは以下の通りです。

 ☆ 発生主義で計上する。

 ☆ 在庫を計上する。

 ☆ 引当金の計上を行う。

 ☆ 税抜き経理を行う。

 ☆ 減価償却費を計上する。

 ☆ 仮勘定を使わない。

 ☆ 税金の未払計上を行う。


【 発生主義で計上する 】
売上、仕入、経費について当月に発生したものを売掛金、買掛金、未払費用等で計上します。
入金や支払いがあったときに損益を認識されている場合は、決算で大きく数字が変わってくる
ことがあるため、ご注意下さい。
月次決算では手間も考慮して、少額なものは計上しなくても問題がありません。

【 在庫を計上する 】
概算でもよいので、毎月在庫を計算します。例えば月末近くに100万円の仕入を行い売上は
翌月となった場合、100万円の在庫を計上しなければ、当月の損益は100万円違ってきます。
会社の規模により一定の基準を設けて実施すればスムーズに行えるでしょう。

【 引当金の計上を行う 】
賞与引当金、退職給与引当金、その他大きな支出が予想されるものを毎月引き当て計上し
ます。年に1度だけ賞与を支払うような会社であれば、賞与の支払い月だけが大きく経費が
増えてしまいます。
しかし賞与の支給は1年を通して徐々に発生していきますから、本来賞与の支給月以前にも
経費負担が発生しているため概算で計上します。
税務上認められないから計上しないというのは、税務署に向けて仕事をしているようなものです。

【 税抜経理を行う 】
税込み経理を行っていると、月々は消費税の納税分だけ利益が多く計上されてしまい、決算で
消費税の納税分だけ損益が変わることになります。
どうしても税込み経理が良い場合は、納税分だけ経費を見積もり計上しましょう。

【 減価償却費を計上する 】
当期の減価償却費がどれだけあるということを認識されている経営者の方は、実際多くないのが
実情です。
ということは、減価償却費分だけ経営者の方が思われている利益と決算書の利益に差が生じて
しまいます。減価償却費も考慮して損益を把握しましょう。

【 仮勘定を使わない 】
期中に問題があるような場合、とりあえず仮勘定(仮払金、立替金、仮受金など)で処理する場合
があります。
精算予定があるときは別として、出来る限り早い段階(原則として翌月)で問題解決を行いましょう。

【 税金の未払計上を行う 】
会社の利益は、税金を払ったあとの金額です。月次決算を行うことにより現段階でどのくらいの
納税が発生するということが把握できます。
それを未払計上することにより本当の損益の把握が可能となります。

 以上7つの点について簡単に説明させていただきましたが、御社ではいくつ実施されていますか?
「そのようなことは当たり前にできている。」という経営者の方には申し訳ない話でしたが、もし
興味を持っていただいた方は、是非、当税理士法人優和の担当者にご相談下さい。
思っているほど手間は掛からないにも関わらず、大きな効果が期待できることでしょう。


京都本部  中村真紀
記事のカテゴリ:その他
先日、あるコンサルタントの方と食事をする機会がありました。お酒がすすむうちに熱い話へと
発展していき、折角なので勉強させていただきました。
コンサルといっても様々な種類があるのですが、今回は企業の成長という観点からのものです。
企業が成長していくには以下の6つの点が重要となります。

① 営業構造
② 商品力
③ 組織構造
④ 人材育成
⑤ 組織風土
⑥ 財務体質

税理士事務所を例に考えてみます。

【 営業構造 】
どのような営業をしていくのか。 継続的な仕事を獲得するのか又は単発の仕事を獲得するのか。
お客様のターゲット層(規模、業種、地域など)をどうするのか。
マーケティングについても行います。 

【 商品力 】
営業構造が決まれば、次に何を売るのか? 商品がなければ営業の仕様がありません。
よく税理士事務所に「何が得意ですか?」と聞くと「何でも幅広くやっています。」という答えが
かえってきます。
それもひとつの商品なのですが、大きな商品力とはなりません。
何を売っていくのかを明確にし、自社の商品を絶対的なものに確立させます。

【 組織構造 】
営業構造と商品力が決まれば、それをどのような組織でやっていくかを考えます。
税理士事務所の仕事でもいろいろとあります。入力作業をする者、商品を作り上げる者、
社長様と直接話す者、外部に営業する者、総務的な仕事をする者、管理をする者など様々です。
小規模な先では一人ですべてを兼業していることが多いでしょう。
成長を意識するなら改善した方がよいでしょう。

【 人材育成 】
組織が決まれば、どのような人材をどのようにして育てていくのかを考えます。足りないから
補充を繰り返すといった具合では成長は見込めません。
先を見た人材育成が必要です。

【 組織風土 】
すべて形式に当てはめるわけではなく、特色を出すことも重要です。理念にあった組織風土を
大切にします。
あまりに形式にとらわれすぎると組織がうまく稼働しないことになる場合もあるので注意が必要です。

【 財務体質 】
財務体質を見直し、資金繰りがうまくいくようにします。決算期が重なれば単月ではマイナスに
なる月も出てくるため、その時期に合わせてプランを練ります。
必ず事業計画を作成しましょう。
お客様には作成を勧めますが、自社では作成していない税理士事務所もあるようです。

以上、簡単な説明でしたが、すべて考えてやっているという会社であれば、成長していく会社と
いえるでしょう。
現状に満足している会社であれば現状維持、営業する余裕などないという会社であれば、衰退を
たどるでしょう。
すぐに効果があるわけではないですが、こつこつと積み重ねることによりきっと会社が成長していく
ことになるでしょう。


京都本部 中村真紀
記事のカテゴリ:その他
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