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先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その3・最終回)を記述いたします。

⑨ その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、
その他の事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定
非営利活動に係る事業の区分においてプラス計上することとなる。

⑩ 収支計算書から活動計算書への移行
新会計基準適用初年度の活動計算書の「前期繰越正味財産額」に、適用直前期末の
貸借対照表の「正味財産合計」の金額を記載することが必要となる。

⑪ 期首の貸借対照表・財産目録の引継ぎ
新会計基準適用初年度の貸借対照表・財産目録は、前期末に作成された貸借対照表
をそのまま引き継ぐことになる。

⑫ 「会計の明確に関する研究会報告書」が示す、現状の会計から移行するに当たっての
経過措置
A)過年度分の減価償却費
従来、減価償却を行っていなかった場合には原則として適用初年度に過年度減価償却費を
計上することになる。
ただし、期首の簿価を取得価額とみなし、当該年度から、減価償却することも容認されている。
この場合の耐用年数は、新規取得時の耐用年数から経過年数を控除した年数とし、その旨を
重要な会計方針として注記することとなる。
なお、従来資産計上せず購入時費用処理したものについては、過年度損益修正益を計上し、
資産計上する必要はない。

B)退職給付会計導入に伴う会計基準変更時差異
退職給付会計を導入しようとする場合の、会計基準変更時差異については、適用初年度から
15年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理することになる。
この処理は、会計基準変更時に一括して経常外費用の過年度損益修正額として計上することも
含まれる。
また、既に退職給付会計の導入が行われている場合は、従前の費用処理方法を継続する。

C)過年度分の収支計算書の修正
収支計算書から活動計算書へ変更したとしても、それは制度改正に基づくものであるから、
継続性の原則に反するものではなく、表示方法の変更等について遡って修正を行う必要はない。

D)正味財産の区分
正味財産を区分して記載する場合も、遡及修正を行う必要はない。

E)適用初年度における「前期繰越正味財産額」
上記⑩参照

F)収支予算書及び収支計算書による代替
NPO法附則(平成23年6月22日法律第70号)により当分の間、活動予算書、活動計算書に
代えて収支予算書、収支計算書を作成することが認められている。



東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
平成24年にマイナンバー法案(社会保障・税番号制度)が成立しました。

今まで、年金番号、健康保険の記号、確定申告時の整理番号等、目的により
番号がすべて違いましたので、縦割行政の弊害を取り除いて、国民の利便性の
向上を図れることがメリットです。

平成27年後半には、個人番号カードが市町村より送付されてくる予定です。
マイナンバーにより、確定申告に添付する国民年金の控除照明書が不要と
なってきます。

マイナンバー制のように国民にID番号を付す制度は、各国行っています。
お隣の国、韓国をはじめとして、デンマーク、アメリカ、フランス、ドイツなど
ID制度を採用しています。
ただし、その成立の経緯が異なるためその利用範囲に関しては、
各国異なるようです。
デンマークは、福祉が充実しており税金福祉からIDにより納税医療から教育の
分野まで広く利用されているようです。
ドイツなどは、個人情報の保護等の観点から税金に関するもののみに
利用されています。

日本では、社会保障と税に限定されて始まりましたが、早くも預貯金等にも
マイナンバーを適用するとの政府の決定がなされました。
利便性が向上するのは良いのですが、くれぐれも情報の漏えいにだけは
注意を払ってほしいものです。


税理士法人優和 東京本部   市川
記事のカテゴリ:その他
連結納税という制度をご存知でしょうか?
法人税は、法人ごとに利益を算出し、税額を算出するのが原則です。 
しかし、この連結納税制度というものは 、100%支配関係にあるグループ会社を
1の法人とみなして税額を算出します。 

例えば100%支配関係にある3社があり、親法人の利益は1億円、子法人Aの
利益は1千万円、子法人Bの利益はマイナス6千万円とします。
原則では、親法人は1億円に対して、子法人Aは1千万円に対してそれぞれ課税され、
子法人Bについてはマイナスであるため税金は課税されません。
よって、1億1千万円に対して課税されます。

ところが、この連結納税制度の場合、グループ全体の利益で考える為、子法人Bの
マイナス分が相殺され、グループの純利益である5千万円に対して課税されます。
上記のようなケースの場合、事務処理負担等を考慮したとしても大きく節税できることは
間違いないでしょう。

今月行われた税理士試験でも大きく出題された注目されている制度です。
組織再編をすることによりグループをシンプルにし、連結納税制度の利用を考えてみるのも
よいでしょう。

詳しくは税理士法人優和にご相談ください。


税理士法人 優和 京都本部  中村
記事のカテゴリ:税務情報
利益を出すにはどうすれば良いか? 答えは2つ。 
売上(収益)を増やすこと。 もう一つは経費(費用)を減らすことです。
簡単なことに聞こえますが、なかなか難しいものです。 

資本金が1億円以下で一定の法人は、年間800万円までの交際費について
全額損金に算入されます。以前は1割が損金に算入されませんでしたが、
交際費を使いやすくするような改正が行われました。 

ここで先程の問題を考えてみましょう。交際費が使いやすくなったからと言って、
無駄に交際費を使いまくるといのは最悪ということは誰もがわかることです。
交際費を使う目的は売上の増加を目的として使う場合、売上の減少を防ぐために
使う場合が多いでしょう。
ではその交際費が、本当に売上増加等に貢献しているものなのでしょうか?
お歳暮お中元などで数年取引がない先に送り続けたりしていないか。
数年間行っていないゴルフ場やリゾートマンションの会費を払い続けたりしていないか。
1万円の利益を出すために2万円を使ったりしていないだろうかなどを検討する
必要があるでしょう。

もう一つ、利益を出すために経費を減らすのは良いことですが、本来使うべきところに
お金を使っていない会社が多いです。
交際費がゼロとういう会社も問題があると考えます。一席設けることにより仕事の機会が
増えるところ、少額のお金をけちることにより大きな機会損失となります。

経費を減らすことばかりでは、単なる縮小に繋がってしまします。逆に経費を増やすことにより
売上を増加させるといった拡大志向でありたいものです。
仕事が忙しく作業ばかりしている方は、是非一度キーマンとなるべき人に声掛けをして
交際費を使ってみるのも面白いですね。


京都本部 中村真紀


記事のカテゴリ:資金繰りについて
簡易課税制度とは、事業者の基準期間(その課税期間の前々年又は前々事業年度)に
おける課税売上高が5,000万円以下で、その課税期間開始の日の前日までに『消費税
簡易課税制度選択届出書』を提出している場合に、実際の課税仕入れ等の税額を計算
することなく、課税売上高に対する税額の一定割合を仕入控除税額とする制度です。

この一定割合(みなし仕入率)は、卸売業(第一種事業)、小売業(第二種事業)、製造
業等(第三種事業)、その他の事業(第四種事業)及びサービス業等(第五種事業)の5
つに区分し、それぞれの区分ごとに定められています。

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より改正が行われることと
なりました。

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、現行の第四種事業のうち、金融業
及び保険業を第五種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60%から50%とするととも
に、現行の第五種事業のうち、不動産業を新たに新設した第六種事業とし、そのみなし
仕入率を現行の50%から40%とすることとされました。


           [みなし仕入率]
<現行>
第一種事業 卸売業        90%
第二種事業 小売業        80%
第三種事業 製造業等      70%
第四種事業 その他の事業    60%
第五種事業 サービス業等    50%

<改正後>
第一種事業 卸売業        90%
第二種事業 小売業        80%
第三種事業 製造業等       70%
第四種事業 その他の事業    60%
第五種事業 金融業及び保険業
        サービス業等    50%
第六種事業 不動産業      40%(新設)

※保険業には、生命保険業や損害保険業の他、保険代理店が含まれます。
※不動産業には、不動産賃貸業、駐車場業、不動産管理業、土地建物売買業、不動産
 仲介業が含まれます。

前述のとおり、この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間より適用されますが、
この適用開始日に関しては、経過措置が設けられています。

消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は
改正前のみなし仕入れ率が適用されることになります。

これに伴い、簡易課税制度を選択している会社は、簡易課税制度と本則のどちらが得かを
また検討しなおす必要が生じてくるかと思いますし、これから簡易課税制度の適用を行う会
社は、みなし仕入率の経過措置の利用の検討が必要となります。

選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までと
なっているため、平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月中に
検討し、提出有無を決定する、としてしまうと今回の経過措置の適用を受けることができま
せん。

経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要があ
りますので提出漏れのないよう注意したいものです。


茨城本部 香川
記事のカテゴリ:資金繰りについて
※改正の背景
現状としては、出資持分のない医療法人と出資持分のある医療法人が混在しています。
厚生労働省としては、医療の非営利性を重視して、出資持分のある法人が出資持分のない
法人に移行するよう進めていますが思い通りに進んでいません。
そこで、今回の納税猶予策をきっかけとして出資持分のない医療法人に変更を促したいと
考えています。
出資持分があるということは医療法人に対して財産権を所持していることになりますが、
医療法人の非営利性や公益性を鑑みると財産権を認めたくない(持分なしに移行して欲しい)と
いうのが厚労省側の考えです。

以下の資産を有する医療法人を想定します。

Ex:医療法人の貸借対照表

     資産の部         負債・資本の部
現金預金・・・200百万円    出資持分A・・・100百万円
                   出資持分B・・・100百万円

※改正前後での課税関係の整理
【改正前】
Aが持分を放棄する⇒Bの持分が相対的に増えるためBに対する贈与税が課される。
Aが死亡する⇒Aの相続人A’が相続し、相続税が課される。

【改正後】
Aが持分を放棄する⇒Bは贈与税を課されることになるが、一定の要件を満たせば
             納税を猶予してもらえる。
Aが死亡する⇒Aの相続人A’は相続税を課されることになるが、一定の要件を満たせば
         納税を猶予してもらえる。

※一定の要件とは
・医療法人が認定医療法人であること
認定医療法人とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を
改正する法律附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人をいう。


・認定医療法人になるには
平成26年改正医療法施行日から起算して3年を経過する日までの間に厚生労働大臣の
認定を受ける。改正医療法施行日は平成26年10月以降を予定している。

※猶予された贈与税・相続税を免除されるには
・認定移行計画に記載された移行期限までに、認定医療法人の持分の全てを放棄した場合

要約すると、持分あり医療法人において一部の出資者が持分を放棄したり、相続が発生した
場合でも、認定医療法人であれば、納税が猶予されます。
但し、猶予された税金を免除してもらうには受贈者や相続人が自身の出資持分を移行期限
までに放棄する必要があります。
なお、移行期限までに放棄しない場合は猶予税額の納税(+利子税)を求められます。

もちろん、国に帰属させるために医療法人を設立・運営している訳ではないと思いますが、
今後の納税対策や事業承継を考えるうえで上記の納税猶予策を活用する方法も有効な
手段として検討するべきと思われます。



茨城本部 楢原英治

記事のカテゴリ:税務情報
現オーナー経営者である父親も永年にわたる経営努力により会社の規模もそれなりとなり、
自身の年齢もそれなりとなると、次の後継者をだれにするか、そして自社株の相続税への
影響といった問題に直面します。
子供が後継者となることが決まっている場合は、相続時に想定される相続税の税率等を
比較しながら自社株の生前贈与を繰り返すことにより、いずれ訪れる相続税の負担を軽減
させることができます。
また、最近では贈与税の納税猶予の特例(特例を受けるためには、先代経営者は贈与時
までに自社の役員を退任する等の要件があります)を利用することによってより一層相続
税の負担軽減ができるようになりました。

ただ、ここで注意すべきこととして「遺留分」の問題があります。遺留分とは、民法において
遺族の生活の安定や最低限の相続人の間の平等を確保するために相続の権利を保障
するものです。
遺留分の額は遺産に一定の生前贈与財産を加え、負債を差し引いた財産である遺留分
算定基礎財産に法定相続分の2分の1(相続人が父母のみの場合は3分の1、兄弟姉妹は
遺留分なし)を掛けて算出されます。
そして、遺留分を侵害された遺留分権利者は、相続開始後に、受贈者・受遺者に対して
「遺留分減殺請求権」を行使することによって、贈与・遺贈財産の返還(又は価額弁償)を
受けることにより、遺留分を確保することができます。
となると例えば、相続人が子供のみ3人。相続財産は、現預金、不動産で5000万。
自社株は、現経営者である長男がすべて事業承継時に贈与を受けておりその当時の
相続税評価額が5000万。
このような場合、生前贈与された自社株は贈与時でなく、相続開始時の評価で計算される
ことから、相続開始時の評価額が現経営者の長男の努力の甲斐あって2億5000万円に
なったとすると、遺留分算定基礎財産は現預金、不動産と合算して3億円となります。
そうなると残り2人の兄弟は3億円の法定相続分3分の1のさらに2分の1にあたる5000
万円を遺留分減殺請求によって確保することが可能となり、長男は株式以外の相続財産で
足りない分については自身の保有する自社株を分散もしくは自身の所有する現預金を他の
兄弟に渡すこととなってしまいます。せっかく自身の経営努力によって会社の株の評価が
あがってもこの様な事態となってしまっては、本末転倒です。

この様な事態に対応するために経営承継円滑化法によって「遺留分に関する民法の特例」を
規定しております。
この民法特例を活用すると、後継者を含めた先代オーナー社長の推定相続人全員の合意
の上で、先代オーナー社長から後継者に贈与された自社株について、遺留分算定基礎財
産から除外(除外合意という)又は、遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の評価
額に固定(固定合意という)することができます。
除外合意をすると後継者が先代オーナー社長から贈与によって取得した自社株について
他の相続人は遺留分の主張ができなくなることから、相続によって自社株の分散を防止
することができます。
固定合意をすると自社株の評価が上昇しても遺留分の額に影響がないことから自身の
経営努力が想定外の遺留分を生みだすといった不条理なことは起こらなくなります。
この民法特例を利用するには、合意時点において3年以上継続して事業を行っている非上場
企業で先代オーナー社長が過去又は合意時点において会社の代表者であり、後継者は合意
時点において会社の代表者で自社株贈与により会社の議決権の過半数を保有しているという
要件を満たした上で推定相続人全員の合意を得て、合意した日から1カ月以内に「遺留分に
関する民法の特例に関する確認申請書」を経済産業大臣に申請し、経済産業大臣の確認を
受けてから1カ月以内に家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の許可を受けることが必要です。
せっかく相続対策をしたつもりでも思わぬところでトラブルに巻き込まれることもあります。
自社株贈与については、万全の対策をとりたいものです。


埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:資金繰りについて
相続税の申告にあたり、ひとつの財産評価の方法によって大幅に税額が変わってしまう
ものの代表格としてまず思い浮かぶのが「広大地の評価」ではないでしょうか。

そのひとつの土地が広大地に該当するかどうかにはいくつかの要件があり、その要件を
すべてクリアした場合に広大地としてその土地を評価することができます。
おおまかに言うと、広い土地を分譲する場合、分譲開発の方法によっては、市町村等の
条例で開発道路を入れることとなっており、分譲する場合、その分売れる土地が少なく
なるため、評価が減額されます。
裏を返すと、広い土地でも開発道路を入れる必要のない場合は、評価減の対象外と
なります。
例えば商業施設、マンション等については当然開発道路を入れる必要がありません。

過去にこのような事例がありました。
とある納税者が著しく地積の大きい土地について、その周辺地域は、戸建住宅と中高
層住宅(いわゆるマンション)が混在している地域であり、当該土地の近隣の著しく地
積が大きい土地の開発は、分譲戸建開発が主であることなどから、広大地の評価をしました。
しかし、税務当局の見解は、その土地の存在する地域は容積率200%、最寄駅から700m、
本件相続開始前10年間は、500㎡以上の土地に係る建物の建築事例6件のうち、
5件がマンション建築であることなどから、当該土地は、開発道路を入れて戸建分譲する
より、マンションとして分譲するほうが経済的に最も合理的であると判断し、最終的には、
税務当局の主張がとおりました。

ここでいう「マンション」とは、原則として3階建て以上で分譲マンションの他、賃貸マン
ション等も含まれると財産評価基本通達に謳ってあります。
ただ、このようなことを杓子定規的にマンションに適している・していないと判断することには、
些か疑問が残るところです。
というのも、そもそも賃貸マンション、アパートは地主さんが相続対策などの土地の有効
活用のために建てるケースも多く、地主さん達のコストは建築費用、借入利息、固定資
産税等の税金のみであり、相続税の節税にも繋がり、最終的には先祖代々の土地も
守ることができ、キャッシュフローの面からも採算が合うため、アパート・マンション建設に
踏み切っているのであって、例えば近隣には3階建て賃貸マンションが隣接しているから
この土地はマンション適地であるといっても実際はこのような地主さんの有効活用がほと
んどである可能性もあります。
この土地をマンション分譲業者が仕入れて建築コストをかけて分譲するときに果たして
採算が合うかとなるとどうなのでしょうか?

ましてや、昨今の震災復興需要や今後のオリンピック開催等の影響で鉄筋等の建設
費用は上昇しており、ある程度土地を安く仕入れない限り採算が合うことはなかなか
厳しいのが現状です。
逆に2階建てだからといって絶対にマンション適地でないとも言い切れません。
この様なケースでは、よく「経済的合理性」という言葉を使いますが、一目瞭然で経済的
には合理的だと言えるケースもあるでしょうが大体は「どっちがトク」か?などということは、
実際売却してみないとわからないケースも多いかと思います。
どっちもそれなりに経済的に合理性があるのならば、最後は事例等を用いた理論武装の
精度をいかに高めるかということになるのでしょうか・・・。



埼玉本部 菅 琢嗣
記事のカテゴリ:税務情報
先般記載させていただいております、「NPO法人会計」につき2012年4月1日施行「新会計基準」の
大枠(その2)を記述いたします。

(5)会費の取扱い
 確実に入金されることが明らかな場合を除き、実際に入金したときに収益として計上する。
 たとえ、当期に入金があったとしても、翌期以降に帰属するものは前受けに
 振り替えるものとする。
 また、未収計上も回収可能性が確実にあると認められる場合にのみ計上が認められる。
 なお、サービスの対価としての性質がある会費は、サービス提供時点で、収益を計上すること
 となる。

(6)特定資産の計上
 寄付者の意思や法人の意思に基づいて、特定の目的のための資産を保有する場合には、
 当該目的を示す独立科目によって、独立表示することとなっている。なお、公益法人会計基準と
 異なり、必ずしも固定資産でなくてもよく、流動資産でもよい。

(7)無償等で財・サービス・役務提供を受けた場合の取り扱い
 無償または、著しく低い価格で施設の提供等を受けた場合には、事業報告書に記載するのみ
 ならず、財務諸表に示すことも認められている。その場合には2つ方法があり、一つは金額を
 合理的に算定できる場合に財務諸表に注記する方法であり、もう一つの方法は金額を客観的に
 把握できる場合に注記に加えて、活動計算書に計上することもできる。
 また、ボランティアによる役務の提供を受けた場合には、活動の原価の算定に必要な受入額分を、
 上記と同様に処理することが認められている。なお、会計処理としては、受入評価益として収益
 計上するとともに同額を、評価費用として費用処理することとなる。

(8)その他の事業で得た利益を特定非営利活動に係る事業に繰り入れる場合の表示
 活動計算書の「当期正味財産増減額」の上に「経理区分振替額」という勘定を設け、その他の
 事業の区分において繰入額分をマイナス計上するとともに、同額を特定非営利活動に係る事業の
 区分においてプラス計上することとなる。



東京本部 笠田朋宏
記事のカテゴリ:その他
 雇用を増加させる観点により創設された雇用増加雇用促進税制及び個人の所得水準を
増加させる観点により創設された所得拡大税制は、どちらか一方の選択適用です。

 雇用促進税制は、事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する
必要があります。ハローワークにおける受付数は、平成24年度で3万件弱、平成25年度では
26年2月段階で3万5千件です。また、その達成率は平成24年度で24%弱です。

 増員の計画等がある場合には、実現確実か否かにかかわらず、雇用促進計画を提出して
おくことにより、どちらか有利な制度を選択することができます。
具体的な内容は、下記のとおりです。

1.雇用促進税制
 従業員の雇用を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
 (1)事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること
 (2)従業員を5名以上(中小企業は2名以上)、かつ、前事業年度より10%以上増加させ
    ること
 (3)前期及び今期中に事業主都合による離職者がいないこと
 (4)適用年度の給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること
  ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額(a)+((a)×雇用増加割合×30%)
 (5)ハローワークにて計画達成状況の確認を行うこと
 上記を適用要件として一人当たり40万円が法人税から控除されます。

2.所得拡大税制
 従業員の給与を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
 (1)雇用者給与等支給増加額が基準雇用者給与等支給額に比して5%(平成26年4月以降終
    了事業年度では2%~5%)以上であること
 (2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の支
    給額)以上であること
 (3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の平均額)
    以上であること
 などを要件として雇用者給与等支給増加額の10%が法人税から控除されます。

 詳細につきましては、税理士法人優和へお問い合わせ下さい。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:税務情報
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