雇用促進税制と所得拡大税制

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 雇用を増加させる観点により創設された雇用増加雇用促進税制及び個人の所得水準を
増加させる観点により創設された所得拡大税制は、どちらか一方の選択適用です。

 雇用促進税制は、事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出する
必要があります。ハローワークにおける受付数は、平成24年度で3万件弱、平成25年度では
26年2月段階で3万5千件です。また、その達成率は平成24年度で24%弱です。

 増員の計画等がある場合には、実現確実か否かにかかわらず、雇用促進計画を提出して
おくことにより、どちらか有利な制度を選択することができます。
具体的な内容は、下記のとおりです。

1.雇用促進税制
 従業員の雇用を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
 (1)事業年度開始から2月以内に雇用促進計画をハローワークに提出すること
 (2)従業員を5名以上(中小企業は2名以上)、かつ、前事業年度より10%以上増加させ
    ること
 (3)前期及び今期中に事業主都合による離職者がいないこと
 (4)適用年度の給与等の支給額が比較給与等支給額※以上であること
  ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額(a)+((a)×雇用増加割合×30%)
 (5)ハローワークにて計画達成状況の確認を行うこと
 上記を適用要件として一人当たり40万円が法人税から控除されます。

2.所得拡大税制
 従業員の給与を増やした企業には、法人税の減税特例が与えられます。
 (1)雇用者給与等支給増加額が基準雇用者給与等支給額に比して5%(平成26年4月以降終
    了事業年度では2%~5%)以上であること
 (2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の支
    給額)以上であること
 (3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度の国内雇用者給与等の平均額)
    以上であること
 などを要件として雇用者給与等支給増加額の10%が法人税から控除されます。

 詳細につきましては、税理士法人優和へお問い合わせ下さい。


東京本部 市川
記事のカテゴリ:税務情報
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