1.4%の税率が課されます。
赤字法人でも課されるため負担が生じます。例えば3,000万円の機械を取得した場合には、
年間42万円の償却資産税が課されます。
28年の改正により、中小企業者が取得する一定の機械装置については、この償却資産税の
半分が3年間減額されます。
上記の例により、3年間に納付する償却資産税の総額を1,008,000円(42万円 × 3年 ×
概算減価割合8割)とすると、その半分である504,000円が減額されることになります。
多額の投資をする際は、特に大きな減税となるため事前に検討しましょう。
この適用を受けるには認定計画に基づき取得することが要件になっているため、一度
税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村 真紀
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