中でも株式については、実際手許にそれだけの財産が残るというものではなく、相続したという
実感に欠けます。
会社との関係もあり、業績等により金額に大きく変動が生じます。特に毎年利益が出ているような
会社ですと、株価はどんどん上がっていきます。
会社の状況により事業承継を考える必要があり、計画的に進めることが相続対策になります。
非上場株式についての優遇税制に納税猶予があります。この納税猶予は、贈与と相続があり、
条件が合えば非常に有利になります。
贈与税については、一定の要件範囲内であれば贈与税の全額が猶予されます。
また、相続税については非上場株式の価格の80%に対応する相続税が猶予されます。
平成27年の贈与税の納税猶予については、経済産業大臣の認定が必要です。
申請期限は平成27年10月15日から平成28年1月15日までとなっているため、ご興味のある方は
早めにご相談下さい。
事業承継という大変大切な問題であるため、一人で考えず一緒に考えましょう。
詳細は税理士法人優和の最寄りの各本部までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村真紀
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