日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用について

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マイナンバーの配送が始まり、お手元に届いている方もいらっしゃるかと思います。
同時に企業には年末調整に関する資料が送付され、そろそろ年末に向けた業務の
準備をされているのではないでしょうか。
平成28年度分の扶養控除等申告書より、本人確認及びマイナンバーの確認を行う
こととなり、準備は例年以上に大変なものになっていることでしょう。

そうした中、平成27年度の税制改正大綱により日本国外に居住する親族に係る
扶養控除等の書類の添付等義務化がされました。

例えば、生計一親族(仕送りなど必要)で、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、
例えその方が海外に住んでいても、日本で扶養控除の対象にすることは可能です。

そして、外国人でも日本国内の居住者であれば、日本の年末調整対象となります。
しかし、これまでは外国の扶養親族は日本の税務署ではその人数の正確な数を
把握することが困難で、それを逆手に取って扶養人数を実際以上に増やして扶養控除を
受けているという実態が散見されていました。

そこで、平成27年度税制改正では、【日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の
適用を受ける納税者に対して、確定申告書等に「納税者の親族であることを確認できる
書類」、「納税者が親族の生活費等に充てるための支払を行ったことを確認できる書類」を
添付し、又はその確定申告書等を提出する際に提示することを義務付ける】ことの一文が
追加されました。

上記の「親族関係書類」とは、次の1又は2のいずれかの書類となります。

1)戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者が
  その居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
 
2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の
  親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る)
 
上記の「送金関係書類」とは、その年における次の1又は2の書類で、その非居住者である
親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度行われたことを
明らかにするものとされています。

1)金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを
  明らかにする書類
 
2)いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入した
  こと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする
  書類

人手不足の昨今、外国人労働者を雇用する機会も増えているかと思います。
ご不明点は、お気軽にお問合せください。


茨城本部 香川
 
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