ふるさと納税について

トピックス
新着トピックス
記事カテゴリ
月別アーカイブ
優和ビジネスサポートについて
ご提供サービスのご案内
お問い合わせ
節税についてなど、専門家が税務の事を解説! 決算料0円からの、東京の税理士事務所です。

〒108-0014
東京都港区芝4-4-5
三田KMビル2F

交通アクセス

TEL:03-5484-8888
FAX:03-3455-7777
E-MAIL:
tookyo@yu-wa.jp

お問い合わせ

ふるさと納税とは、地方自治体への寄付金を指します。
所得税及び個人住民税の控除が受けられるのですが、内容を下記記載します。

◎税制改正について
平成27年4月1日より税制改正が行われて、ふるさと納税が更に利用しやすくなりました。

◆控除額が2倍になりました。
個人住民税の特例控除額を計算する上での限度額が個人住民税所得割額の1割から2割に拡充されました。

◆確定申告が不要になりました。
年間に5自治体までの寄付であれば、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告が不要になりました。

次に、所得税と個人住民税の税額控除額を記載します。

※所得税
所得控除額=寄付金額-2,000円
つまり、所得税の軽減効果としては「所得控除額×所得税の限界税率」となります。

※個人住民税
1)基本控除額
(寄付金額-2千円)×10%

2)特例控除額
(寄付金額-2千円)×(90%-所得税の限界税率)
但し個人住民税所得割額の2割を限度

所得税の限界税率とは、所得税の税額計算の際に適用された税率のことです。
所得税の税率は、課税所得に応じて5%~45%まで区分されています。


例えば、年収500万円の方(所得税の限界税率10%と仮定)がふるさと納税を52,000円したと仮定すると↓↓

① 所得税
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の所得税額控除となります。

② 住民税(基本控除額)
(52,000円-2,000円)×10%=5,000円の住民税額控除となります。
③ 住民税(特例控除額)
(52,000円-2,000円)×(90%-10%)=40,000円の住民税額控除となります。
結論として、
所得税5,000円+個人住民税45,000円=50,000円の税額控除となり、実質2,000円の負担でふるさと納税が出来ます。
特産品などの特典も沢山ありますので、試しに利用されてはいかがでしょうか?


茨城本部 楢原英治
記事のカテゴリ:税務情報
ページの最上部へ

〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル2F
TEL:03-5484-8888
FAX:03-3455-7777
E-MAIL:tookyo@yu-wa.jp