(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」と
位置付け、その役務の提供が消費税の課税対象となる国内取引に該当するか否かの
判定基準が、役務の提供を行う者の事務所等の所在地から「役務の提供を受ける者の
住所地等」に見直されることになりました。平成27年10月1日から施行されます。
この結果、電気通信利用役務の提供について、従来課税対象取引とされていた国内
事業者が行う海外事業者・国外消費者への当該役務提供取引は課税対象外取引となり、
従来課税対象外取引とされていた国外事業者が行う国内事業者・国内消費者への当該
役務提供取引は
課税対象取引となります。
そして、電気通信利用役務の提供については、当該役務の提供を受けた国内事業者に
申告納税義務を課す方式(リバースチャージ方式)が採用されます。消費税は本来資産の
譲渡等を行った事業者が納付する仕組みとされていましたが、このリバースチャージ方式
は課税仕入れを行った事業者が申告納付する仕組みとされています。
また、平成28年4月1日からは、特定役務の提供(国外事業者が行う映画等の俳優,芸能人
または職業運動家の役務提供を主たる内容とする事業として行う役務提供の内、国内の事
業者に対して行うもの)についてもリバースチャージ方式が導入されます。
事業者向け気通信役務の提供及び特定役務の提供を特定課税仕入れとして、原則特定課税
仕入れを行った事業者に納税義務が課せられるリバースチャージ方式とされていますが、課税
期間の課税売上割合が95%以上である場合には特定課税仕入れはなかったものとされる
経過措置が設けられており、この場合には課税対象外取引として取り扱うこととなります。
東京本部 小林
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