換価の猶予申請(分納の申請)

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平成26年4月より消費税が8%となり、納税額が3%分多くなりました。
また、景気が少々上向いた(?)ことにより、売上が多少回復したので、
その分納付税額が大幅に増えた会社は多くあります。

もちろん消費税は預かった消費税から支払った消費税を引いた差額ですので、
納税には支障を生じないはずですが、実際には納税に苦慮している会社は、多いはずです。

平成26年の税制改正により、分納(換価の猶予)の申請制度が平成27年4月に
創設されました。
以前は申請ではなく税務署側の職権で分納が許可されていましたが、ほとんどの事業者が
滞納しているか、換価(差し押さえ等)通知により、税務署へ相談にいくケースが多かったようです。
この場合、税務署の職権ですので時間もかかり、かつ、延滞税の負担が大きかったようです。
また、職権ですので、分納を認められなかった場合でも不服申し立てはできませんでした。

今まで納税の延滞がなかった場合には、1年間の分納が認められ、かつ、延滞税の軽減
(1.9%)もスムーズにいくようです。
ちなみに平成27年の国税の通常の延滞税は、2か月まで2.8%、以後9.1%です。

ただし、申請には分納計画、財産目録、過去一年の収支計算明細、収支見込み、
他の国税等の納付予定状況等を記載しなければなりません。
分納をされる方は、早めにご準備をしてください。


東京本部  市川
記事のカテゴリ:税務情報
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