簡単そうですが、意外と税理士事務所の人間でさえしっかりと回答できる者は
少ないでしょう。 どちらも資本金が1億円以下の法人という点では同じです。
では違いは何なのでしょうか?
中小企業者は、次のいずれにも該当しない法人をいいます。
①発行済株式の1/2以上が同一の大規模法人(資本金が1億円超)に所有されている。
②発行済株式の2/3以上が複数の大規模法人に所有されている。
中小企業者に該当すれば、30万円未満の固定資産を損金算入できる特例、
中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却(一定の場合には特別控除)などの
適用を受けることが出来ます。
一方、中小法人は資本金5億円以上の大法人に100%所有されていない法人をいいます。
中小法人に該当すれば、法人税率の軽減税率、交際費の損金不算入における定額控除
限度額、貸倒引当金繰入の損金算入、青色欠損金の全額損金算入などの適用があります。
以上のように、とても大切な規定が適用できるか出来ないかを判定する上で
大変重要なものとなります。
今一度、株主の資本金も調べた上で適用の有無を確認しましょう。
詳細は税理士法人優和の各担当者までお問い合わせ下さい。
京都本部 中村 真紀
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