公表されました。この中において、個別に掲げられた企業会計基準について、公益法人に
適用するか否かの検討結果が示されています。
<検討した企業会計基準>
1. 退職給付に関する会計基準
2. 金融商品に関する会計基準
3. リース取引に関する会計基準
4. 棚卸資産の評価に関する会計基準
5. 工事契約に関する会計基準
6. 資産除去債務に関する会計基準
7. 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
8. 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
9. 固定資産の減損に関する会計基準
<結論>
・公益法人にも適用すべきと結論付けたもの
1,3,5,6,7
・現行の公益法人の基準をそのまま適用すべきと結論付けたもの
4, 9
・金融商品に関する会計基準については、従来から適用されているので20年基準でも適用する。
ただし、一部の注記については対象となる金融商品を限定する。
・会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準については、当該基準によらない会計処理も
公正妥当と認められる会計慣行ということができる。
以上の結論に基づく新たな措置は、平成28年4月1日以降に開始される事業年度から講じられる
べき(ただし、それ以前からの実施を妨げない)とされました。
このため、公益法人においては、決算時に慌てることが無いよう、事前に上記会計基準の適用に関する検討が必要になると考えられますのでご留意ください。
東京本部 小林歩
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