この措置法を簡単に説明すると、①安全面で危険なもの②衛生上有害になる恐れがあるもの
③著しく景観を損なっているもの、そのような空き家に対して市区町村が所有者に修繕や撤去
を命令することができます。
もし、所有者がその指示に従わなかった場合は、最終市区町村のほうで撤去することができる
というものです。
全国には820万戸の空き家があると言われており、年々増加傾向にあります。
人口の減少が続けば大きな社会問題になるため、それを防止するためにできた措置法です。
この法律ができたことにより、中古市場に今までなかった物件が出回り、住宅市場の活性化に
繋がると思います。
また、空き家を有効利用するといっても思い浮かぶのは、賃貸がありますが、実際にそれを行う
には課題があったり、費用もかかったりで、分かっていても決断ができないのが現状ではないで
しょうか?
住んでいない、全く手入れをしていない、見に行くこともしていない物件をお持ちの方は要注意
です。今はまだ問題ありませんが、10年後、20年後にはこの措置法の対象になってしまうことが
あります。
ぜひ有効活用できるうちに当事務所へご相談下さい。
京都本部 中村
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