贈与税の緩和措置

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 2015年1月から相続税は税率の見直しや基礎控除引下げによる増税がスタートしています。
一方で、贈与税については緩和措置が講じられています。
その中に、少子高齢化の進展・人口減少への対応として創設される「結婚・子育て資金の一
括贈与に係る贈与税の非課税措置」があります。
これは、2015年4月1日から2019年3月31日までの間、結婚や子育ての支払いに充てる
ために直系尊属から金融機関に信託等される金銭等について、受贈者1人につき1000万円
(結婚関連は300万円)まで贈与税を非課税にするものです。

 従来から生活費や教育費に充てるために扶養義務者から必要な都度受ける贈与は
非課税扱いとされているのですが、使途を限定してまとまった金額を動かせるようにすることで
富裕層が抱える資産を動かしつつ、結婚や子育てのフォローをより手厚くする狙いがあります。

 また、2013年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の
贈与税の非課税措置」についても緩和されます。
この制度は、祖父母や祖父<直径尊属)から30歳未満の子や孫(直系卑属)に対する教育資金
の支出について、子や孫1人あたり1500万円まで贈与税を課さないというもので、子や孫名義
の金融機関口座に教育目的の資金をまとめて信託等することが条件となります。
 2015年度税制改正では、同制度の対象となる教育資金の範囲に、「通学定期代」や「留学
渡航費」等が追加されます。

 更に、金融機関へ提出する領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつその年中
の合計支払金額が24万円までのものは、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細
を記載した書類を提出できるとの見直しを行った上で、その適用期限が2019年3月31日まで
延長されることになりました。


相続税の増税が行われた分、こうした緩和措置を上手に利用していきたいものですね。



茨城本部 香川
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