平成27年税制 改正

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平成27年が幕を開けました。
例年ならば、お正月休暇前に政権与党の税制改正大綱が発表されていますが、
本年はアベノミクス解散により仕事納めの後、12月30日に発表となりました。

平成27年は、既に平成25年に改正されて相続税の改正が施行になります。
基礎控除の見直し、税率構造の変更等、具体的には配偶者、子2人で
今まで8千万円でしたが、改正により4千8百万円と減額されています。
相続税の最高税率が50%から55%へ引き上げられました。

さて、年末に発表された税制大綱では、法人税の実効税率の引き下げや、
高齢者から若年層への資産の移転を促進するため住宅取得資金の贈与の
非課税枠の拡大、未成年者版NISA制度の創設、教育資金の贈与税の
非課税制度の延長等があります。

住宅取得資金の贈与は、現行500万円(エコ住宅1000万円)から
1000万円(エコ住宅1500万円)へ拡充されます。
未成年者のNISA口座では80万円の非課税枠が創設されます。

税制をご利用される方、節税対策をされる方は、自己判断をせず
専門家(税理士)へご相談ください。(もちろん当法人へ)


東京本部 市川多余
記事のカテゴリ:税務情報
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