行っていることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄付金等の対価性のない収入を
恒常的な財源としている実態があります。
このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成しない、
いわば最終消費者的な性格を持つものと考えられます。
また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、
対価性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から
控除することは合理性がありません。
そこで、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、通常の方法により計算される
仕入控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入(特定収入)により賄われる
課税仕入れ等に係る税額について、仕入税額控除の対象から除外することとされています。
特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。
① 国の特別会計
② 地方公共団体の特別会計
③ 消費税法別表第三に掲げる法人
④ 人格のない社団等
ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
① その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合
② その課税期間における特定収入割合が5%以下である場合
ここで、特定収入割合とは、その課税期間における資産の譲渡等の対価の額(税抜き)の合計額に
その課税期間の特定収入の額の合計額を加算した金額のうちにその特定収入の額の合計額を
占める割合をいいます。
仕入控除税額の調整を行う必要がある場合、原則的な方法により計算される課税仕入れ等の
税額の合計額から特定収入に係る課税仕入れ等の額を控除した後の金額を仕入控除税額とします。
このように、国、地方公共団体や公共・公益法人等については、その他の民間企業等と異なる
仕入控除税額の計算が必要となる場合があるため、注意する必要があります。
東京本部 小林
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